生活保護

江東区福祉事務所(第一課)の生活保護の手続き


生活保護は、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長するための制度です。


東京都江東区は「生活保護法による保護の基準」でいう1級地-1に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)


ショートカットメニュー
  1. 生活保護とは
  2. 江東区福祉事務所(第一課)へのアクセス
  3. 生活保護費の計算方法

健康に関わる扶助

生活保護の決定を受けた人に対して支給される保護費には、さまざまな種類がありますが、身体や健康に関連したものもそのなかに含まれています。
たとえば、医療扶助は、病気やケガの治療や療養のため、病院などの医療機関に対して支払う費用が該当します。
介護扶助は、介護保険のサービスを利用するために必要となる費用です。
出産扶助は、赤ちゃんを産むために要する費用です。
ほかに、葬祭に必要な費用に充てる葬祭扶助もあります。


江東区福祉事務所(第一課)へのアクセス


名称 江東区福祉事務所(第一課)
※リンクをクリックすると公式サイトの生活保護関連ページにジャンプします。
住所 〒135-8383
江東区東陽4-11-28
電話番号 03-3645-3101
※代表番号につながった場合はオペレーターに「生活保護担当」とお伝えください。

※注意
以下の「生活保護費の計算方法」は令和5年10月1日からの変更分にあわせたものですのでご注意ください。


生活保護費の計算方法

東京都江東区にお住まいの場合、級地としては「1級地-1」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。

生活扶助

生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費を計算するには、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、まず、世帯としての基準額の合計を求めます。

年齢別基準額(第1類)
0~2歳44,580円
3~5歳44,580円
6~11歳46,460円
12~17歳49,270円
18~19歳46,930円
20~40歳46,930円
41~59歳46,930円
60~64歳46,930円
65~69歳46,460円
70~74歳46,460円
75歳以上39,890円

第1類費の基準額の合計に、世帯の人数に応じた逓減率を掛けます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額するのが、この掛け算の意味です。

世帯人員逓減率
1人1.00
2人0.87
3人0.75
4人0.66
5人0.59
6人0.58
7人0.55
8人0.52
9人0.50
10人以上0.50

第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を掛けた後の第1類費の合計に、この第2類費の金額を足します。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。

世帯人員別基準額(第2類)
1人27,790円
2人38,060円
3人44,730円
4人48,900円
5人49,180円
6人55,650円
7人58,920円
8人61,910円
9人64,670円
10人以上1人を増すごとに加算する額2,760円

令和5・6年度については、コロナ禍による影響や物価の上昇などを踏まえて、

  • 特例加算として、世帯人員1人当たり月額1,000円を加算
  • 加算してもなおこれまでの基準から減額となる世帯については、これまでと同様の基準額を保障するために経過的加算で対応
  • することになっています。


    したがって、令和5年(2023年)10月1日以降の生活扶助の基準額は、

    「第1類費×逓減率」+「第2類費」+「特例加算」+「経過的加算」
    となります。
    なお、「経過的加算」は、世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。

    加算制度

    さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、条件にあてはまれば「児童養育加算」「母子加算」「障害者加算」「介護保険料加算」などがプラスされます。

    その他の扶助

    これらのほかに、住宅の家賃や修繕費などにあてるための「住宅扶助」、診療にかかった医療費にあてるための「医療扶助」、小中学校に通う児童生徒が義務教育を受けるための「教育扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。


    ※ 住宅扶助は住んでいる地域、世帯の人数、床面積などによって金額が異なります。具体的な支給金額(限度額)の目安については、「東京都江東区の生活保護の支給金額」の ページをご確認ください。

    ※ 上記は令和5年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。


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