生活保護

合志市福祉事務所の生活保護の手続き



生活保護とは、憲法で定める健康で文化的な最低限度の生活を日本国民に保障するための公的扶助制度のことをいいます。


熊本県合志市は「生活保護法による保護の基準」でいう3級地-2に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)


ショートカットメニュー
  1. 生活保護とは
  2. 合志市福祉事務所へのアクセス
  3. 生活保護費の計算方法

外国人に対する生活保護

外国人に対する生活保護の支給については、全国的にも行われているのが実態ですが、これは昭和29年5月8日付け社発第382号の厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」が根拠となっています。
この通知では、「外国人は法の適用対象とならない」と前置きをしつつも、「当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行って差し支えないとしています。
現在もこの通知を地方自治法でいう「技術的助言」として捉え、それぞれの都道府県で要綱を制定するなどして、法律に直接的には基づかない独自の行政措置として、外国人への保護費の支給が実施されています。


保護費の支給について

福祉事務所に生活保護の申請を行い、支給が決まった場合には、厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入を差し引いた金額が、毎月の保護費として支払われることになります。
ただし、生活保護の受給中は、収入状況を毎月福祉事務所に申告する必要があるほか、福祉事務所のケースワーカーによる家庭訪問なども行われます。
また、就労の可能性のある人については、ケースワーカーによる就労に向けた助言、指導が行われます。


合志市福祉事務所へのアクセス


名称 合志市福祉事務所
※リンクをクリックすると公式サイトの生活保護関連ページにジャンプします。
住所 〒861-1195
熊本県合志市竹迫2140
電話番号 096-248-1144
※代表番号につながった場合はオペレーターに「生活保護担当」とお伝えください。

※注意
以下の「生活保護費の計算方法」は令和2年の変更分にあわせたものです。
改定された新たな生活保護基準が2023年10月から適用される見込みですのでご注意ください。



生活保護費の計算方法

熊本県合志市にお住まいの場合、級地としては「3級地-2」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。

生活扶助

生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費は、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、世帯としての基準額①の合計と基準額②の合計をそれぞれ求めます。

年齢区分生活扶助基準(第1類)
基準額①基準額②
0~2歳16910円36940円
3~5歳21310円36940円
6~11歳27550円37780円
12~17歳34030円39520円
18~19歳34030円39250円
20~40歳32570円39250円
41~59歳30880円39250円
60~64歳29200円39250円
65~69歳29200円37510円
70~74歳26620円37510円
75~歳26620円33870円

第1類費の基準額①の合計と基準額②の合計に、世帯の人数に応じた逓減率をそれぞれ掛けます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額するのが、この掛け算の意味です。

人員逓減率①逓減率②
1人11
2人10.8548
3人10.7151
4人0.950.601
5人0.90.5683

第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を掛けた後の第1類費の合計に、この第2類費の金額を足します。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。

人員生活扶助基準(第2類)
基準額①基準額②
1人35130円27690円
2人38870円40660円
3人43100円45110円
4人44610円47040円
5人44990円47070円

令和2年(2020年)10月からの生活扶助の基準額は、

(「基準額①×0.855」と「基準額②」のどちらか高いほう)+経過的加算
となります。
なお、「経過的加算」は世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。

加算制度

さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、条件にあてはまれば「児童養育加算」「母子加算」「障害者加算」「介護保険料加算」などがプラスされます。

その他の扶助

これらのほかに、診療にかかった医療費にあてるための「医療扶助」、小中学校に通う児童生徒が義務教育を受けるための「教育扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。

(上記は令和2年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。)


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