洛西福祉事務所
生活保護とは
生活保護は、生活に困窮している人に対して、その困窮の度合いに応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度をいいます。
勤労控除について
生活保護は、生活困窮者に最低生活の保障をすることを通じて自立を助長するための制度ですので、支給される保護費は最低生活費から収入を差し引いた残りの額というのが原則です。
しかし、勤労収入を得るためには、スーツ購入などの被服費、技能向上のための書籍代・セミナー代などの経費がかかることから、勤労収入のうちの一定額を控除する勤労控除が認められています。
あわせて、生活保護対象者の勤労意欲を高める目的で、勤労収入に比例して控除額も増加する方式(収入金額比例方式)がとられています。
そのほか、特別控除や新規就労控除のような控除制度も設けられています。
生活保護世帯の子どもの大学進学
2018年の改正生活保護法の成立により、生活保護世帯の子どもの大学などへの進学にあたって、新生活の立ち上げ費用として一時金を給付する「進学準備給付金」制度が創設されることになりました。この制度では、自宅通学で10万円から、自宅外通学で30万円までの一時金が対象世帯に給付されることになります。
あわせて「住宅扶助」の運用見直しも行われています。従来の生活保護制度のもとでは、子どもが大学に進学した場合、親と同居していても「世帯分離」によって別世帯として取り扱われることになり、「住宅扶助」の分の保護費が減額されていました。新しい運用方法では、大学生が進学後も親と同居する場合は、大学に通学している期間に限り、保護費のうち家賃などに充当する「住宅扶助」が減額されなくなります。
洛西福祉事務所の電話番号・所在地
名称 | 洛西福祉事務所 |
---|---|
所在地 |
〒610-1198 京都府京都府京都市西京区大原野東境谷町2丁目1-2 |
電話番号 | 075-332-8111? |
備考 |
生活保護費の計算方法
京都府京都市にお住まいの場合、級地としては「1級地-1」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。
※注意
前回指定から約30年が経過し、この間に市町村の広域合併が進んだ結果、現行の級地は物価などの実態を必ずしも反映していないという理由から、目下、厚生労働省では級地見直しの作業を進めています。
この級地指定とともに、厚生労働省では生活保護基準そのものの見直しを平成30年10月をめどに決定する見通しですので、新聞・テレビの報道には十分注意してください。
なお、生活保護費見直しは平成30年10月、平成31年10月、平成32年10月の3段階で実施される予定です。
現在議論されている見直しの例
児童養育加算
現行:月1万円(3歳未満1.5万円)で中学生まで/見直し後:月1万円で高校生まで
母子加算
現行:母と子ども1人の場合で平均月額約2.1万円/見直し後:平均月1.7万円【減額】
生活扶助
生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費は、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、世帯としての基準額①の合計、基準額②の合計をそれぞれ求めます。
年齢区分 | 生活扶助基準(第1類費)(個人的経費) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
0歳~2歳 | 21,510円 | 26,660円 |
3歳~5歳 | 27,110円 | 29,970円 |
6歳~11歳 | 35,060円 | 34,390円 |
12歳~19歳 | 43,300円 | 39,170円 |
20歳~40歳 | 41,440円 | 38,430円 |
41歳~59歳 | 39290円 | 39,360円 |
60歳~69歳 | 37,150円 | 38,990円 |
70歳~ | 33,280円 | 33,830円 |
世帯の人数に応じた逓減率を、第1類費の基準額①の合計、基準額②の合計にそれぞれ乗じます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額する趣旨です。
世帯人数 | 逓減率① | 逓減率② |
---|---|---|
1人 | 1.0000 | 1.0000 |
2人 | 1.0000 | 0.8850 |
3人 | 1.0000 | 0.8350 |
4人 | 0.9500 | 0.7675 |
5人 | 0.9000 | 0.7140 |
第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を乗じた後の第1類費の合計に、この第2類費をプラスします。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。
世帯人数 | 生活扶助基準(第2類費)(世帯共通的経費) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
1人 | 44,690円 | 40,800円 |
2人 | 49,460円 | 50,180円 |
3人 | 54,840円 | 59,170円 |
4人 | 56,760円 | 61,620円 |
5人 | 57,210円 | 65,690円 |
以上によって得られた「第1類費・第2類費①」の合計に3分の0を乗じ、「第1類費・第2類費②」の合計に3分の3を乗じて、両者をプラスしたものが生活扶助基準となります。
ただし、「第1類費・第2類費②」が「第1類費・第2類費①」×0.9よりも少ない場合は、「第1類費・第2類費①×0.9」と読み替えることになっています。
加算制度
さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、次のように一定額を上積みすることができます。
ただし、「障害者加算」と「母子世帯加算」のように併給できないものもあります。
- 放射線障害者加算
- 原爆放射能による負傷、疾病の状態にある人などについての特別な需要に対応
- 介護保険料加算
- 生活保護を受けている人が負担すべき介護保険の第1号保険料に対応
教育扶助
小学校、中学校に通う児童生徒が義務教育を受ける場合の扶助として、月額によって次の表のような基準額にもとづく支給があるほか、学級費、教材費、給食費、交通費などが別途支給されます。
なお、高等学校については義務教育ではないため、「生業扶助」と呼ばれる別のグループの扶助での対応となります。
教育扶助基準 | ||
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区分 | 内容 | 基準額 |
基準額 | 学用品:鉛筆、ノート、消しゴム、体育用靴、笛、裁縫道具、書道用具など その他の教育費:遠足、社会見学等の校外活動費及び通学用靴、上履き等の通学用品購入費 | 小学校:2,210円 中学校:4,290円 |
特別基準 (学級費等) | 学級費、児童会又は生徒会費及びPTA会費等 | 小学校:670円以内 中学校:750円以内 |
学習支援費 | 学習参考書(教材代を除く)購入費、課外クラブ活動費 | 小学校:2,630円 中学校:4,450円 |
教材代・学校給食費・校外活動参加費・通学交通費 | 副読本、ワークブック、辞書等の購入費、校外活動のための宿泊費や施設利用料、通学に必要な最小限度の交通費等 | 実費支給 |
その他の扶助
これらのほかに、診療にかかった医療費の平均月額をもって基準とする「医療扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。
- 生業扶助
- 生業のための資金、器具、資料の購入費、技能を習得するための費用、就労のための費用、義務教育ではない高等学校に就学するための費用などを必要とする場合の扶助。
たとえば、技能修得費は78,000円以内、高校就学費は基準額5,450円、学習支援費5,150円(月額)など。 - 介護扶助
- 高齢者、障害者が介護サービスを受けるときの扶助。本来自己負担する部分に充当されるのでケースごとに金額は異なる。
(上記は平成30年度分に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。)