宮前福祉事務所の生活保護の手続き
生活保護は、生活に困窮している人に対して、その困窮の度合いに応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度をいいます。
神奈川県川崎市宮前区は「生活保護法による保護の基準」でいう1級地-1に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)
令和2年10月に生活保護の基準が改正されています。
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生活保護と課税調査
生活保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるものとされています。この原則にしたがって、被保護者の収入の状況を客観的に把握するため、税金関係の書類が出揃う毎年6月以降、自治体の福祉事務所の生活保護担当では、被保護者の課税状況を調査して、収入申告額と突き合わせて不審な点がないかどうかを確認する作業が行われます。
いわゆる貧困ビジネスと生活保護
生活保護受給者のような生活に困窮している人を対象とした、搾取的なビジネスの存在が全国的な問題となっています。
こうしたいわゆる貧困ビジネスの類型としては、生活保護受給者に簡易宿泊所を提供するもの、受給者にかわって預金通帳の管理を行うもの、掃除や洗濯などの家事サービスを継続的に提供するものなどがあり、一見すると便利なように見えながら、その実態は受給者を劣悪な環境に置いて自立の機会を奪い、保護費を搾取するだけとなっています。
それぞれの自治体でも貧困ビジネスへの対応を講じてきており、たとえば「さいたま市被保護者等住居・生活・金銭管理サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例」では、宿泊所を提供する際の床面積の基準や契約時の説明義務などを定めるとともに、市による指導、立入調査、事業の停止命令、業者名の公表などの対抗措置についても定めています。
宮前福祉事務所へのアクセス
名称 | 宮前福祉事務所 |
---|---|
住所 | 〒216-8570 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-20-5 |
備考 |
※注意
生活保護費の見直しが平成30年10月・令和元年10月、令和2年(2020年)10月の3段階で実施されています。以下の「生活保護費の計算方法」は令和2年の変更にあわせたものです。
生活保護費の計算方法
神奈川県川崎市宮前区にお住まいの場合、級地としては「1級地-1」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。
生活扶助
生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費は、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、世帯としての基準額①の合計と基準額②の合計をそれぞれ求めます。
年齢区分 | 生活扶助基準(第1類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
0~2歳 | 21820円 | 44630円 |
3~5歳 | 27490円 | 44630円 |
6~11歳 | 35550円 | 45640円 |
12~17歳 | 43910円 | 47750円 |
18~19歳 | 43910円 | 47420円 |
20~40歳 | 42020円 | 47420円 |
41~59歳 | 39840円 | 47420円 |
60~64歳 | 37670円 | 47420円 |
65~69歳 | 37670円 | 45330円 |
70~74歳 | 33750円 | 45330円 |
75~歳 | 33750円 | 40920円 |
第1類費の基準額①の合計と基準額②の合計に、世帯の人数に応じた逓減率をそれぞれ掛けます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額するのが、この掛け算の意味です。
人員 | 逓減率① | 逓減率② |
---|---|---|
1人 | 1 | 1 |
2人 | 1 | 0.8548 |
3人 | 1 | 0.7151 |
4人 | 0.95 | 0.601 |
5人 | 0.9 | 0.5683 |
第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を掛けた後の第1類費の合計に、この第2類費の金額を足します。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。
人員 | 生活扶助基準(第2類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
1人 | 45320円 | 28890円 |
2人 | 50160円 | 42420円 |
3人 | 55610円 | 47060円 |
4人 | 57560円 | 49080円 |
5人 | 58010円 | 49110円 |
令和2年(2020年)10月からの生活扶助の基準額は、
なお、「経過的加算」は世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。
加算制度
さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、条件にあてはまれば「児童養育加算」「母子加算」「障害者加算」「介護保険料加算」などがプラスされます。
その他の扶助
これらのほかに、診療にかかった医療費にあてるための「医療扶助」、小中学校に通う児童生徒が義務教育を受けるための「教育扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。
(上記は令和2年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。)
TAC出版編集部 (著), 本田 和盛 (監修), 得するお金の制度研究会 (その他)
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