延岡市福祉事務所の生活保護の手続き
生活保護は、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的として、保護費の支給などを行うための制度です。
宮崎県延岡市は「生活保護法による保護の基準」でいう3級地-1に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)
令和2年10月に生活保護の基準が改正されています。
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生活保護世帯の子どもの大学進学
2018年の改正生活保護法の成立により、生活保護世帯の子どもの大学などへの進学にあたって、新生活の立ち上げ費用として一時金を給付する「進学準備給付金」制度が創設されることになりました。この制度では、自宅通学で10万円から、自宅外通学で30万円までの一時金が対象世帯に給付されることになります。
あわせて「住宅扶助」の運用見直しも行われています。従来の生活保護制度のもとでは、子どもが大学に進学した場合、親と同居していても「世帯分離」によって別世帯として取り扱われることになり、「住宅扶助」の分の保護費が減額されていました。新しい運用方法では、大学生が進学後も親と同居する場合は、大学に通学している期間に限り、保護費のうち家賃などに充当する「住宅扶助」が減額されなくなります。
生活保護法78条徴収金について
生活保護についてのさまざまな決まりごとは生活保護法とよばれる法律のなかに規定されています。
生活保護法第78条では、「不実の申請その他不正な手段により保護を受け」た場合の徴収金が定められていますが、これはたとえば株取引などで多額の収入があるのにもかかわらず、会社に勤めていないので収入がないと偽って、生活保護費を不正受給するようなケースが考えられます。
このような場合には、すでに不正受給した生活保護費の全額を返還しなければならないのみならず、この返還金にプラスして、返還金額の40パーセント以下の金額が加算金として徴収されることがあります。
なお、この78条徴収金は過去の法律の改正で国税の滞納処分の例によることができる強制徴収債権となっています。
要するに、もしも支払いを拒否した場合には、所得税などの税金を滞納した場合と同様に、財産の差押えや競売などの強制的な方法で取り立てられる可能性があることを意味しています。
延岡市福祉事務所へのアクセス
名称 | 延岡市福祉事務所 |
---|---|
住所 | 〒882-8686 宮崎県宮崎県延岡市東本小路2-1 |
備考 |
※注意
生活保護費の見直しが平成30年10月・令和元年10月、令和2年(2020年)10月の3段階で実施されています。以下の「生活保護費の計算方法」は令和2年の変更にあわせたものです。
生活保護費の計算方法
宮崎県延岡市にお住まいの場合、級地としては「3級地-1」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。
生活扶助
生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費は、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、世帯としての基準額①の合計と基準額②の合計をそれぞれ求めます。
年齢区分 | 生活扶助基準(第1類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
0~2歳 | 17890円 | 38340円 |
3~5歳 | 22560円 | 38340円 |
6~11歳 | 29160円 | 39220円 |
12~17歳 | 36010円 | 41030円 |
18~19歳 | 36010円 | 40740円 |
20~40歳 | 34460円 | 40740円 |
41~59歳 | 32680円 | 40740円 |
60~64歳 | 30890円 | 40740円 |
65~69歳 | 30890円 | 38950円 |
70~74歳 | 27680円 | 38950円 |
75~歳 | 27680円 | 35160円 |
第1類費の基準額①の合計と基準額②の合計に、世帯の人数に応じた逓減率をそれぞれ掛けます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額するのが、この掛け算の意味です。
人員 | 逓減率① | 逓減率② |
---|---|---|
1人 | 1 | 1 |
2人 | 1 | 0.8548 |
3人 | 1 | 0.7151 |
4人 | 0.95 | 0.601 |
5人 | 0.9 | 0.5683 |
第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を掛けた後の第1類費の合計に、この第2類費の金額を足します。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。
人員 | 生活扶助基準(第2類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
1人 | 37160円 | 27690円 |
2人 | 41130円 | 40660円 |
3人 | 45600円 | 45110円 |
4人 | 47200円 | 47040円 |
5人 | 47570円 | 47070円 |
令和2年(2020年)10月からの生活扶助の基準額は、
なお、「経過的加算」は世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。
加算制度
さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、条件にあてはまれば「児童養育加算」「母子加算」「障害者加算」「介護保険料加算」などがプラスされます。
その他の扶助
これらのほかに、診療にかかった医療費にあてるための「医療扶助」、小中学校に通う児童生徒が義務教育を受けるための「教育扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。
(上記は令和2年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。)
TAC出版編集部 (著), 本田 和盛 (監修), 得するお金の制度研究会 (その他)
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