生活保護

守谷市福祉事務所の生活保護の手続き



生活保護制度とは、国が生活に困窮する国民に対し、必要な保護を与えるとともに、その自立を助長することを目的として設けられた制度です。


茨城県守谷市は「生活保護法による保護の基準」でいう3級地-1に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)


ショートカットメニュー
  1. 生活保護とは
  2. 守谷市福祉事務所へのアクセス
  3. 生活保護費の計算方法

生活保護中の借金について

生活保護中に働きによる収入を得ていたものの福祉事務所などに届け出なかった場合には、正しく届け出ていれば受けられるはずだった各種の控除、たとえば基礎控除や未成年者控除などが受けられなくなり、控除分も含めて福祉事務所などに返還しなければなりません。
実はこれと同様に、友人や知人から借金をした場合、銀行やサラ金(消費者金融)からカードローン、キャッシング、無担保ローン、年金担保ローンなどの名目のいかんを問わず借金をした(融資を受けた)場合も注意が必要です。
これらの借金は生活保護中の収入とみなされ、すでに受けた保護費を福祉事務所などに返還しなければならなくなることがあります。


生活保護と家庭訪問

生活保護を受けている世帯の生活状況等を把握するため、福祉事務所のケースワーカーは少なくとも1年に2回以上、必要な回数だけ家庭訪問することになっています。ただし、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などの施設を利用しており、施設管理者が日常的に生活実態を把握して福祉事務所に報告している世帯については、病院への入院患者などと同様に、1年に1回以上訪問するだけでも差しつかえないものとされています。


守谷市福祉事務所へのアクセス


名称 守谷市福祉事務所
※リンクをクリックすると公式サイトの生活保護関連ページにジャンプします。
住所 〒302-0198
守谷市大柏950ー1
電話番号 0297-45-1111
※代表番号につながった場合はオペレーターに「生活保護担当」とお伝えください。

※注意
以下の「生活保護費の計算方法」は令和2年の変更分にあわせたものです。
改定された新たな生活保護基準が2023年10月から適用される見込みですのでご注意ください。



生活保護費の計算方法

茨城県守谷市にお住まいの場合、級地としては「3級地-1」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。

生活扶助

生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費は、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、世帯としての基準額①の合計と基準額②の合計をそれぞれ求めます。

年齢区分生活扶助基準(第1類)
基準額①基準額②
0~2歳17890円38340円
3~5歳22560円38340円
6~11歳29160円39220円
12~17歳36010円41030円
18~19歳36010円40740円
20~40歳34460円40740円
41~59歳32680円40740円
60~64歳30890円40740円
65~69歳30890円38950円
70~74歳27680円38950円
75~歳27680円35160円

第1類費の基準額①の合計と基準額②の合計に、世帯の人数に応じた逓減率をそれぞれ掛けます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額するのが、この掛け算の意味です。

人員逓減率①逓減率②
1人11
2人10.8548
3人10.7151
4人0.950.601
5人0.90.5683

第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を掛けた後の第1類費の合計に、この第2類費の金額を足します。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。

人員生活扶助基準(第2類)
基準額①基準額②
1人37160円27690円
2人41130円40660円
3人45600円45110円
4人47200円47040円
5人47570円47070円

令和2年(2020年)10月からの生活扶助の基準額は、

(「基準額①×0.855」と「基準額②」のどちらか高いほう)+経過的加算
となります。
なお、「経過的加算」は世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。

加算制度

さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、条件にあてはまれば「児童養育加算」「母子加算」「障害者加算」「介護保険料加算」などがプラスされます。

その他の扶助

これらのほかに、診療にかかった医療費にあてるための「医療扶助」、小中学校に通う児童生徒が義務教育を受けるための「教育扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。

(上記は令和2年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。)


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