生活保護

南島原市福祉事務所の生活保護の手続き


生活保護は、高齢や病気などによって生活に困窮し、ほかにとり得る方法がないときに、国がその困窮の程度に応じて必要な保護を行い、自立に向けた援助を行う制度のことをいいます。


長崎県南島原市は「生活保護法による保護の基準」でいう3級地-2に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)


ショートカットメニュー
  1. 生活保護とは
  2. 南島原市福祉事務所へのアクセス
  3. 生活保護費の計算方法

生活保護の不適正受給について

生活保護法のなかでは、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない旨が規定されています。
このことを根拠として、生活保護受給者がパチンコ、競馬、飲酒などでの散財をしないようにケースワーカーが指導することや、保護費の減額を行うことなどは、全国的にも事例がありますが、逆に市町村の措置が行き過ぎとして厚生労働省から是正を求められたケースもあります。
市町村のなかには条例で明確に保護費利用の適正化について定めているところもあり、兵庫県小野市の「小野市福祉給付制度適正化条例」では、受給者の責務として遊技、遊興、賭博での浪費の禁止と、市民による浪費常習者の市への通報の責務について定めています。


南島原市福祉事務所へのアクセス


名称 南島原市福祉事務所
※リンクをクリックすると公式サイトの生活保護関連ページにジャンプします。
住所 〒859-2412
長崎県南島原市南有馬町乙1023番地
電話番号 0957-73-6653
※代表番号につながった場合はオペレーターに「生活保護担当」とお伝えください。

※注意
以下の「生活保護費の計算方法」は令和5年10月1日からの変更分にあわせたものですのでご注意ください。


生活保護費の計算方法

長崎県南島原市にお住まいの場合、級地としては「3級地-2」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。

生活扶助

生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費を計算するには、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、まず、世帯としての基準額の合計を求めます。

年齢別基準額(第1類)
0~2歳37,000円
3~5歳37,000円
6~11歳38,560円
12~17歳40,900円
18~19歳38,950円
20~40歳38,950円
41~59歳38,950円
60~64歳38,950円
65~69歳38,560円
70~74歳38,560円
75歳以上33,110円

第1類費の基準額の合計に、世帯の人数に応じた逓減率を掛けます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額するのが、この掛け算の意味です。

世帯人員逓減率
1人1.00
2人0.87
3人0.75
4人0.66
5人0.59
6人0.58
7人0.55
8人0.52
9人0.50
10人以上0.50

第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を掛けた後の第1類費の合計に、この第2類費の金額を足します。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。

世帯人員別基準額(第2類)
1人27,790円
2人38,060円
3人44,730円
4人48,900円
5人49,180円
6人55,650円
7人58,920円
8人61,910円
9人64,670円
10人以上1人を増すごとに加算する額2,760円

令和5・6年度については、コロナ禍による影響や物価の上昇などを踏まえて、

  • 特例加算として、世帯人員1人当たり月額1,000円を加算
  • 加算してもなおこれまでの基準から減額となる世帯については、これまでと同様の基準額を保障するために経過的加算で対応
  • することになっています。


    したがって、令和5年(2023年)10月1日以降の生活扶助の基準額は、

    「第1類費×逓減率」+「第2類費」+「特例加算」+「経過的加算」
    となります。
    なお、「経過的加算」は、世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。

    加算制度

    さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、条件にあてはまれば「児童養育加算」「母子加算」「障害者加算」「介護保険料加算」などがプラスされます。

    その他の扶助

    これらのほかに、住宅の家賃や修繕費などにあてるための「住宅扶助」、診療にかかった医療費にあてるための「医療扶助」、小中学校に通う児童生徒が義務教育を受けるための「教育扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。


    ※ 住宅扶助は住んでいる地域、世帯の人数、床面積などによって金額が異なります。具体的な支給金額(限度額)の目安については、「長崎県南島原市の生活保護の支給金額」の ページをご確認ください。

    ※ 上記は令和5年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。


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