韮崎市福祉事務所の生活保護の手続き
生活保護とは、生活を維持するためにあらゆる努力をしてもさまざまな事情から生活に困窮している人に対して、憲法で定められた最低限度の生活を保障するための制度です。
山梨県韮崎市は「生活保護法による保護の基準」でいう3級地-1に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)
ショートカットメニュー |
扶養義務調査が行われない場合
生活保護の申請をした場合、福祉事務所は戸籍などを確認した上で、扶養義務のある人に対して、申請者に対する金銭的、精神的な支援をする意向があるかどうかを照会します。
しかし、場合によっては、画一的にこの扶養義務調査を行うのが適当ではないとされることがあります。
たとえば、夫の暴力(ドメスティック・バイオレンス)から逃れてきた母子が生活保護の申請をしたのであれば、本来は配偶者として扶養義務のある夫に対して照会をすべきところ、事情を汲んで行わないのが普通です。
また、明らかに扶養義務の履行が期待できない場合も同様であり、これには扶養義務者自体が生活保護を受けている場合、福祉施設に入所している場合、長期入院をしている場合、未成年である場合、高齢や身体障害で他人の扶養を受けている場合、働いておらず生計の中心となっていない場合などが含まれます。
その他、申請者と特殊な事情にある場合として、相当な期間にわたって交流がない、いわゆる音信不通の状態が挙げられます。
韮崎市福祉事務所へのアクセス
名称 | 韮崎市福祉事務所 ※リンクをクリックすると公式サイトの生活保護関連ページにジャンプします。 |
---|---|
住所 | 〒407-8501 韮崎市水神1-3-1 |
電話番号 | 0551-22-1111 ※代表番号につながった場合はオペレーターに「生活保護担当」とお伝えください。 |
※注意
以下の「生活保護費の計算方法」は令和5年10月1日からの変更分にあわせたものですのでご注意ください。
生活保護費の計算方法
山梨県韮崎市にお住まいの場合、級地としては「3級地-1」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。
生活扶助
生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費を計算するには、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、まず、世帯としての基準額の合計を求めます。
年齢別 | 基準額(第1類) |
---|---|
0~2歳 | 39,230円 |
3~5歳 | 39,230円 |
6~11歳 | 40,880円 |
12~17歳 | 43,360円 |
18~19歳 | 41,290円 |
20~40歳 | 41,290円 |
41~59歳 | 41,290円 |
60~64歳 | 41,290円 |
65~69歳 | 40,880円 |
70~74歳 | 40,880円 |
75歳以上 | 35,100円 |
第1類費の基準額の合計に、世帯の人数に応じた逓減率を掛けます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額するのが、この掛け算の意味です。
世帯人員 | 逓減率 |
---|---|
1人 | 1.00 |
2人 | 0.87 |
3人 | 0.75 |
4人 | 0.66 |
5人 | 0.59 |
6人 | 0.58 |
7人 | 0.55 |
8人 | 0.52 |
9人 | 0.50 |
10人以上 | 0.50 |
第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を掛けた後の第1類費の合計に、この第2類費の金額を足します。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。
世帯人員別 | 基準額(第2類) |
---|---|
1人 | 27,790円 |
2人 | 38,060円 |
3人 | 44,730円 |
4人 | 48,900円 |
5人 | 49,180円 |
6人 | 55,650円 |
7人 | 58,920円 |
8人 | 61,910円 |
9人 | 64,670円 |
10人以上1人を増すごとに加算する額 | 2,760円 |
令和5・6年度については、コロナ禍による影響や物価の上昇などを踏まえて、
- 特例加算として、世帯人員1人当たり月額1,000円を加算
- 加算してもなおこれまでの基準から減額となる世帯については、これまでと同様の基準額を保障するために経過的加算で対応 することになっています。
したがって、令和5年(2023年)10月1日以降の生活扶助の基準額は、
なお、「経過的加算」は、世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。
加算制度
さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、条件にあてはまれば「児童養育加算」「母子加算」「障害者加算」「介護保険料加算」などがプラスされます。
その他の扶助
これらのほかに、住宅の家賃や修繕費などにあてるための「住宅扶助」、診療にかかった医療費にあてるための「医療扶助」、小中学校に通う児童生徒が義務教育を受けるための「教育扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。
※ 住宅扶助は住んでいる地域、世帯の人数、床面積などによって金額が異なります。具体的な支給金額(限度額)の目安については、「山梨県韮崎市の生活保護の支給金額」の ページをご確認ください。
※ 上記は令和5年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。
TAC出版編集部 (著), 本田 和盛 (監修), 得するお金の制度研究会 (その他)
Amazon アソシエイト