宇佐市福祉事務所の生活保護の手続き
生活保護は、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的として、保護費の支給などを行うための制度です。
大分県宇佐市は「生活保護法による保護の基準」でいう3級地-2に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)
令和元年10月に生活保護の基準が改正されました。
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生活保護申請時の調査について
生活保護の申請をした場合、保護の決定に先立ち、福祉事務所ではさまざまな調査を実施することになります。
たとえば、申請をした人の生活状況を把握するための家庭訪問、預貯金や保険、不動産などの資産調査、扶養義務者による扶養可否の調査、年金や就労収入などの調査、就労可能性の調査などが該当します。
特に、「絶対的扶養義務者」とされる配偶者、3親等以内の直系血族、兄弟姉妹に対しては、仕送りなどによる援助が可能かどうかについて、福祉事務所からの照会があるのが普通であり、誰にも知られずに生活保護を受給するというのは、事実上困難であるといえます。
申請に必要な書類
生活保護の申請にあたっては、申請書と印鑑、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)のほかには、特に定型的に必要となる書類があるわけではありませんが、生活保護制度の仕組みについての説明を受けるため、福祉事務所の生活保護担当窓口での事前相談は必須です。
また、生活保護申請をした後に行われる調査のなかで、世帯の収入や資産の状況などがわかる資料、たとえば銀行の預金通帳の写しや会社からの給与明細などといった書類の提出を求められることがあります。
宇佐市福祉事務所へのアクセス
名称 | 宇佐市福祉事務所 |
---|---|
住所 | 〒879-0492 大分県大分県宇佐市上田1030-1 |
備考 |
※注意
生活保護費の見直しが平成30年10月・令和元年10月(以上実施済み)、令和2年(2020年)10月の3段階で実施されます。以下の「生活保護費の計算方法」は令和元年変更にあわせたものですが、将来の見直しで単価が変わることがあるので注意が必要です。
生活保護費の計算方法
大分県宇佐市にお住まいの場合、級地としては「3級地-2」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。
生活扶助
生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費は、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、世帯としての基準額①の合計、基準額②の合計、基準額③の合計をそれぞれ求めます。
年齢区分 | 生活扶助基準(第1類) | ||
---|---|---|---|
基準額① | 基準額② | 基準額③ | |
0~2歳 | 16910円 | 21860円 | 36940円 |
3~5歳 | 21310円 | 24560円 | 36940円 |
6~11歳 | 27550円 | 28180円 | 37780円 |
12~17歳 | 34030円 | 32100円 | 39520円 |
18~19歳 | 34030円 | 32100円 | 39250円 |
20~40歳 | 32570円 | 31500円 | 39250円 |
41~59歳 | 30880円 | 32260円 | 39250円 |
60~64歳 | 29200円 | 31960円 | 39250円 |
65~69歳 | 29200円 | 31960円 | 37510円 |
70~74歳 | 26620円 | 27730円 | 37510円 |
75~歳 | 26620円 | 27730円 | 33870円 |
世帯の人数に応じた逓減率を、第1類費の基準額①の合計、基準額②の合計、基準額③の合計にそれぞれ乗じます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額する趣旨です。
人員 | 逓減率① | 逓減率② | 逓減率③ |
---|---|---|---|
1人 | 1 | 1 | 1 |
2人 | 1 | 0.885 | 0.8548 |
3人 | 1 | 0.835 | 0.7151 |
4人 | 0.95 | 0.7675 | 0.601 |
5人 | 0.9 | 0.714 | 0.5683 |
第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を乗じた後の第1類費の合計に、この第2類費をプラスします。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。
人員 | 生活扶助基準(第2類) | ||
---|---|---|---|
基準額① | 基準額② | 基準額③ | |
1人 | 35130円 | 33440円 | 27690円 |
2人 | 38870円 | 41120円 | 40660円 |
3人 | 43100円 | 48480円 | 45110円 |
4人 | 44610円 | 50480円 | 47040円 |
5人 | 44990円 | 53840円 | 47070円 |
以上によって得られた「第1類費・第2類費②」の合計に3分の1を乗じ、「第1類費・第2類費③」の合計と「生活扶助本体に係る経過的加算」を足したものに3分の2を乗じて、両者をプラスしたものが生活扶助基準となります。
ただし、
- 「第1類費・第2類費②」が「第1類費・第2類費①」×0.9よりも少ない場合は、「第1類費・第2類費①×0.9」と読み替える
- 「第1類費・第2類費③」が「第1類費・第2類費①」×0.855よりも少ない場合は、「第1類費・第2類費①×0.855」と読み替える
なお、「経過的加算」は世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。
加算制度
さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、次のように一定額を上積みすることができます。
ただし、「障害者加算」と「母子世帯加算」のように併給できないものもあります。
- 介護施設入所者加算
- 介護施設に入所している人の教養・娯楽などの特別な需要に対応。1級地及び2級地は13,270円、3級地は11,280円を月額に加算。
- 母子加算
- 児童(18歳になる日以後の最初の3月31日までの間にある者)を抱える母(父)子世帯の特別な需要に対応。在宅者で児童1人であれば、1級地20,300円、2級地18,800円、3級地17,500円を加算。ほかに児童2人以上の場合の加算や入院・入所者の場合の算定ルールが別にある。
教育扶助
小学校、中学校に通う児童生徒が義務教育を受ける場合の扶助として、月額によって次の表のような基準額にもとづく支給があるほか、学級費、教材費、給食費、交通費などが別途支給されます。
なお、高等学校については義務教育ではないため、「生業扶助」と呼ばれる別のグループの扶助での対応となります。
教育扶助基準 | ||
---|---|---|
区分 | 内容 | 基準額 |
基準額 | 学用品:鉛筆、ノート、消しゴム、体育用靴、笛、裁縫道具、書道用具など その他の教育費:遠足、社会見学等の校外活動費及び通学用靴、上履き等の通学用品購入費 | 小学校:2,600円 中学校:5,000円 |
学習支援費 | 学習参考書(教材代を除く)購入費、課外クラブ活動費 | 小学校:年間上限で15,700円以内 中学校:年間上限で58,700円以内 |
教材代・学校給食費・通学交通費 | 副読本、ワークブック、辞書等の購入費、校外活動のための宿泊費や施設利用料、通学に必要な最小限度の交通費等 | 実費支給 |
その他の扶助
これらのほかに、診療にかかった医療費の平均月額をもって基準とする「医療扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。
- 出産扶助
- 出産をするときの扶助。たとえば、級地問わず施設分娩であれば295,000円以内、居宅分娩であれば259,000円以内。。その他入院料の実費相当の加算額や、出産予定日の急変の場合の特別基準などがある。
- 葬祭扶助
- 生活保護世帯の家族が亡くなった場合の火葬などを行うための扶助。たとえば、大人は1・2級地が209,000円以内、3級地が182,900円以内、子供は1・2級地が167,200円以内、3級地が146,300円以内。
(上記は令和元年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。)
TAC出版編集部 (著), 本田 和盛 (監修), 得するお金の制度研究会 (その他)
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