岡山市北区北福祉事務所の生活保護の手続き
生活保護は、生活に困窮している人に対して、その困窮の度合いに応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度をいいます。
岡山県岡山市は「生活保護法による保護の基準」でいう1級地-2に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)
令和元年10月に生活保護の基準が改正されました。
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生活保護の種類
生活保護と一口にいっても、さまざまな扶助の種類があります。
たとえば、生活扶助は、食事、衣類、光熱水費など、日常の暮らしに必要な費用に対する扶助です。
住宅扶助は、アパートの家賃、地代など、住むために必要な費用です。
そのほかにも、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助などといった種類があり、それぞれの目的に応じて受け取ることができます。
生活保護と検診命令
生活保護を受ける人の健康状態等を確認するため、事前に嘱託医からの意見を踏まえて、福祉事務所が検診を受けるように命令を出す場合があります。たとえば、保護の要否や程度の決定にあたり稼働能力の有無に疑いがあるとき、障害者加算などの認定に関して検診が必要と認められるとき、医療扶助の決定にあたり病状に疑いがあるときなどが、このような検診命令が出される場合に該当します。
岡山市北区北福祉事務所へのアクセス
名称 | 岡山市北区北福祉事務所 |
---|---|
住所 | 〒700-0071 岡山県岡山県岡山市北区谷万成2丁目6-33 |
備考 |
※注意
生活保護費の見直しが平成30年10月・令和元年10月(以上実施済み)、令和2年(2020年)10月の3段階で実施されます。以下の「生活保護費の計算方法」は令和元年変更にあわせたものですが、将来の見直しで単価が変わることがあるので注意が必要です。
生活保護費の計算方法
岡山県岡山市にお住まいの場合、級地としては「1級地-2」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。
生活扶助
生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費は、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、世帯としての基準額①の合計、基準額②の合計、基準額③の合計をそれぞれ求めます。
年齢区分 | 生活扶助基準(第1類) | ||
---|---|---|---|
基準額① | 基準額② | 基準額③ | |
0~2歳 | 20830円 | 25880円 | 43330円 |
3~5歳 | 26260円 | 29100円 | 43330円 |
6~11歳 | 33950円 | 33380円 | 44320円 |
12~17歳 | 41940円 | 38030円 | 46350円 |
18~19歳 | 41940円 | 38030円 | 46030円 |
20~40歳 | 40140円 | 37310円 | 46030円 |
41~59歳 | 38050円 | 38200円 | 46030円 |
60~64歳 | 35980円 | 37850円 | 46030円 |
65~69歳 | 35980円 | 37850円 | 44000円 |
70~74歳 | 32470円 | 32840円 | 44000円 |
75~歳 | 32470円 | 32840円 | 39730円 |
世帯の人数に応じた逓減率を、第1類費の基準額①の合計、基準額②の合計、基準額③の合計にそれぞれ乗じます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額する趣旨です。
人員 | 逓減率① | 逓減率② | 逓減率③ |
---|---|---|---|
1人 | 1 | 1 | 1 |
2人 | 1 | 0.885 | 0.8548 |
3人 | 1 | 0.835 | 0.7151 |
4人 | 0.95 | 0.7675 | 0.601 |
5人 | 0.9 | 0.714 | 0.5683 |
第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を乗じた後の第1類費の合計に、この第2類費をプラスします。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。
人員 | 生活扶助基準(第2類) | ||
---|---|---|---|
基準額① | 基準額② | 基準額③ | |
1人 | 43280円 | 39600円 | 27690円 |
2人 | 47910円 | 48710円 | 40660円 |
3人 | 53110円 | 57430円 | 45110円 |
4人 | 54970円 | 59800円 | 47040円 |
5人 | 55430円 | 63760円 | 47070円 |
以上によって得られた「第1類費・第2類費②」の合計に3分の1を乗じ、「第1類費・第2類費③」の合計と「生活扶助本体に係る経過的加算」を足したものに3分の2を乗じて、両者をプラスしたものが生活扶助基準となります。
ただし、
- 「第1類費・第2類費②」が「第1類費・第2類費①」×0.9よりも少ない場合は、「第1類費・第2類費①×0.9」と読み替える
- 「第1類費・第2類費③」が「第1類費・第2類費①」×0.855よりも少ない場合は、「第1類費・第2類費①×0.855」と読み替える
なお、「経過的加算」は世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。
加算制度
さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、次のように一定額を上積みすることができます。
ただし、「障害者加算」と「母子世帯加算」のように併給できないものもあります。
- 障害者加算
- 障害者を抱える世帯の特別な需要に対応。身体障害者手帳1級・2級の場合、1級地なら26.810円、2級地なら24,940円、3級地なら23,060円を加算。
- 介護施設入所者加算
- 介護施設に入所している人の教養・娯楽などの特別な需要に対応。1級地及び2級地は13,270円、3級地は11,280円を月額に加算。
教育扶助
小学校、中学校に通う児童生徒が義務教育を受ける場合の扶助として、月額によって次の表のような基準額にもとづく支給があるほか、学級費、教材費、給食費、交通費などが別途支給されます。
なお、高等学校については義務教育ではないため、「生業扶助」と呼ばれる別のグループの扶助での対応となります。
教育扶助基準 | ||
---|---|---|
区分 | 内容 | 基準額 |
基準額 | 学用品:鉛筆、ノート、消しゴム、体育用靴、笛、裁縫道具、書道用具など その他の教育費:遠足、社会見学等の校外活動費及び通学用靴、上履き等の通学用品購入費 | 小学校:2,600円 中学校:5,000円 |
学習支援費 | 学習参考書(教材代を除く)購入費、課外クラブ活動費 | 小学校:年間上限で15,700円以内 中学校:年間上限で58,700円以内 |
教材代・学校給食費・通学交通費 | 副読本、ワークブック、辞書等の購入費、校外活動のための宿泊費や施設利用料、通学に必要な最小限度の交通費等 | 実費支給 |
その他の扶助
これらのほかに、診療にかかった医療費の平均月額をもって基準とする「医療扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。
- 介護扶助
- 高齢者、障害者が介護サービスを受けるときの扶助。本来自己負担する部分に充当されるのでケースごとに金額は異なる。
- 医療扶助
- けが、病気で医療を必要とするときの扶助。本来自己負担する部分に充当されるのでケースごとに金額は異なる。
(上記は令和元年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。)
TAC出版編集部 (著), 本田 和盛 (監修), 得するお金の制度研究会 (その他)
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