岡山市南区西福祉事務所の生活保護の手続き
生活保護は、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的として、保護費の支給などを行うための制度です。
岡山県岡山市は「生活保護法による保護の基準」でいう1級地-2に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)
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扶養照会の判断基準
「親族と音信不通」などの理由から扶養照会が不要となるケースについて、判断基準の見直しが行われています。くわしくは本文中の扶養照会の判断基準についてを参照してください。生活保護中の申請について
生活保護を受給している間についても、福祉事務所に対して別途の申請をする必要がある場合があります。
たとえば、住んでいるアパートを変えたり契約を更新したりする場合、病気やケガのために医者にかかる場合、病院に入院したり、または退院したりする場合が該当します。
その際、福祉事務所のケースワーカーの指導や指示は必ず守ることが重要であり、指導や指示を守らない場合には、保護の変更、停止、廃止が決定されることがあります。
生活保護のジェネリック医薬品の原則化
生活保護法第34条第3項の規定の改正によって、生活保護の「医療扶助」において、後発医薬品、いわゆるジェネリック医薬品の使用が原則化されました。これは、医師が医学的知見に基づいて後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品による給付を行うとするものです。これまでは医師が一般名で処方した医薬品についても、生活保護の受給者の希望があれば、薬局で後発医薬品を調剤せず、割高な正規品を調剤するケースがあったことから、保護費削減策の一環として法定化されました。
岡山市南区西福祉事務所へのアクセス
名称 | 岡山市南区西福祉事務所 |
---|---|
住所 | 〒701-0205 岡山県岡山県岡山市南区妹尾880-1 |
備考 |
※注意
生活保護費の見直しが平成30年10月・令和元年10月、令和2年(2020年)10月の3段階で実施されています。以下の「生活保護費の計算方法」は令和2年の変更にあわせたものです。
生活保護費の計算方法
岡山県岡山市にお住まいの場合、級地としては「1級地-2」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。
生活扶助
生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費は、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、世帯としての基準額①の合計と基準額②の合計をそれぞれ求めます。
年齢区分 | 生活扶助基準(第1類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
0~2歳 | 20830円 | 43330円 |
3~5歳 | 26260円 | 43330円 |
6~11歳 | 33950円 | 44320円 |
12~17歳 | 41940円 | 46350円 |
18~19歳 | 41940円 | 46030円 |
20~40歳 | 40140円 | 46030円 |
41~59歳 | 38050円 | 46030円 |
60~64歳 | 35980円 | 46030円 |
65~69歳 | 35980円 | 44000円 |
70~74歳 | 32470円 | 44000円 |
75~歳 | 32470円 | 39730円 |
第1類費の基準額①の合計と基準額②の合計に、世帯の人数に応じた逓減率をそれぞれ掛けます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額するのが、この掛け算の意味です。
人員 | 逓減率① | 逓減率② |
---|---|---|
1人 | 1 | 1 |
2人 | 1 | 0.8548 |
3人 | 1 | 0.7151 |
4人 | 0.95 | 0.601 |
5人 | 0.9 | 0.5683 |
第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を掛けた後の第1類費の合計に、この第2類費の金額を足します。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。
人員 | 生活扶助基準(第2類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
1人 | 43280円 | 27690円 |
2人 | 47910円 | 40660円 |
3人 | 53110円 | 45110円 |
4人 | 54970円 | 47040円 |
5人 | 55430円 | 47070円 |
令和2年(2020年)10月からの生活扶助の基準額は、
なお、「経過的加算」は世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。
加算制度
さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、条件にあてはまれば「児童養育加算」「母子加算」「障害者加算」「介護保険料加算」などがプラスされます。
その他の扶助
これらのほかに、診療にかかった医療費にあてるための「医療扶助」、小中学校に通う児童生徒が義務教育を受けるための「教育扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。
(上記は令和2年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。)
扶養照会の判断基準について
生活保護の申請があった場合、福祉事務所ではその人の親族に対して援助できるかどうかを問い合わせる「扶養照会」を行うのが通例となっています。最近はコロナウイルス感染症の拡大により、仕事を失うなどして生活に困窮する人が増えていますが、この「扶養照会」によって親や兄弟などに困窮の事実が知られてしまうことを恐れ、生活保護の申請をためらうケースがみられます。このため、厚生労働省では「扶養照会」を不要とする例を改めて次のとおり全国の自治体に通知しています。
令和3年2月26日付各都道府県・指定都市・中核市生活保護担当課宛て厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について」
1.扶養義務のある親族が生活保護受給者、未成年者、おおむね70歳以上の高齢者などの場合
2.申請者が扶養義務のある親族から借金を重ねている、相続をめぐって対立している、縁を切られている、10年程度音信不通であるなど、特別な事情があって明らかに援助を受けることができない状態にある場合
【特に今回の通知で従来の「20年程度音信不通」から「10年程度音信不通」へと基準が緩和されています。】
3.申請者がDVや児童虐待を受けた経緯があるなど、援助を受けることでかえって自立が阻害されてしまう場合
TAC出版編集部 (著), 本田 和盛 (監修), 得するお金の制度研究会 (その他)
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