生活保護

西ノ島町福祉事務所の生活保護の手続き


生活保護制度は、生活に困窮している人に対して、その困窮の度合いに応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助けるための制度のことです。


島根県隠岐郡西ノ島町は「生活保護法による保護の基準」でいう3級地-2に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)


ショートカットメニュー
  1. 生活保護とは
  2. 西ノ島町福祉事務所へのアクセス
  3. 生活保護費の計算方法

保護費の支給について

福祉事務所に生活保護の申請を行い、支給が決まった場合には、厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入を差し引いた金額が、毎月の保護費として支払われることになります。
ただし、生活保護の受給中は、収入状況を毎月福祉事務所に申告する必要があるほか、福祉事務所のケースワーカーによる家庭訪問なども行われます。
また、就労の可能性のある人については、ケースワーカーによる就労に向けた助言、指導が行われます。


西ノ島町福祉事務所へのアクセス


名称 西ノ島町福祉事務所
※リンクをクリックすると公式サイトの生活保護関連ページにジャンプします。
住所 〒684-0211
島根県隠岐郡西ノ島町大字美田600番地4
電話番号 08514-6-0104
※代表番号につながった場合はオペレーターに「生活保護担当」とお伝えください。

※注意
以下の「生活保護費の計算方法」は令和5年10月1日からの変更分にあわせたものですのでご注意ください。


生活保護費の計算方法

島根県隠岐郡西ノ島町にお住まいの場合、級地としては「3級地-2」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。

生活扶助

生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費を計算するには、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、まず、世帯としての基準額の合計を求めます。

年齢別基準額(第1類)
0~2歳37,000円
3~5歳37,000円
6~11歳38,560円
12~17歳40,900円
18~19歳38,950円
20~40歳38,950円
41~59歳38,950円
60~64歳38,950円
65~69歳38,560円
70~74歳38,560円
75歳以上33,110円

第1類費の基準額の合計に、世帯の人数に応じた逓減率を掛けます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額するのが、この掛け算の意味です。

世帯人員逓減率
1人1.00
2人0.87
3人0.75
4人0.66
5人0.59
6人0.58
7人0.55
8人0.52
9人0.50
10人以上0.50

第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を掛けた後の第1類費の合計に、この第2類費の金額を足します。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。

世帯人員別基準額(第2類)
1人27,790円
2人38,060円
3人44,730円
4人48,900円
5人49,180円
6人55,650円
7人58,920円
8人61,910円
9人64,670円
10人以上1人を増すごとに加算する額2,760円

令和5・6年度については、コロナ禍による影響や物価の上昇などを踏まえて、

  • 特例加算として、世帯人員1人当たり月額1,000円を加算
  • 加算してもなおこれまでの基準から減額となる世帯については、これまでと同様の基準額を保障するために経過的加算で対応
  • することになっています。


    したがって、令和5年(2023年)10月1日以降の生活扶助の基準額は、

    「第1類費×逓減率」+「第2類費」+「特例加算」+「経過的加算」
    となります。
    なお、「経過的加算」は、世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。

    加算制度

    さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、条件にあてはまれば「児童養育加算」「母子加算」「障害者加算」「介護保険料加算」などがプラスされます。

    その他の扶助

    これらのほかに、住宅の家賃や修繕費などにあてるための「住宅扶助」、診療にかかった医療費にあてるための「医療扶助」、小中学校に通う児童生徒が義務教育を受けるための「教育扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。


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