富士市福祉事務所の生活保護の手続き
生活保護とは、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する人に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。
静岡県富士市は「生活保護法による保護の基準」でいう2級地-2に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)
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生活保護申請時の調査について
生活保護の申請をした場合、保護の決定に先立ち、福祉事務所ではさまざまな調査を実施することになります。
たとえば、申請をした人の生活状況を把握するための家庭訪問、預貯金や保険、不動産などの資産調査、扶養義務者による扶養可否の調査、年金や就労収入などの調査、就労可能性の調査などが該当します。
特に、「絶対的扶養義務者」とされる配偶者、3親等以内の直系血族、兄弟姉妹に対しては、仕送りなどによる援助が可能かどうかについて、福祉事務所からの照会があるのが普通であり、誰にも知られずに生活保護を受給するというのは、事実上困難であるといえます。
富士市福祉事務所へのアクセス
名称 | 富士市福祉事務所 ※リンクをクリックすると公式サイトの生活保護関連ページにジャンプします。 |
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住所 | 〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100 |
電話番号 | 0545-55-2758 ※代表番号につながった場合はオペレーターに「生活保護担当」とお伝えください。 |
※注意
以下の「生活保護費の計算方法」は令和5年10月1日からの変更分にあわせたものですのでご注意ください。
生活保護費の計算方法
静岡県富士市にお住まいの場合、級地としては「2級地-2」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。
生活扶助
生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費を計算するには、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、まず、世帯としての基準額の合計を求めます。
年齢別 | 基準額(第1類) |
---|---|
0~2歳 | 39,680円 |
3~5歳 | 39,680円 |
6~11歳 | 41,350円 |
12~17歳 | 43,850円 |
18~19歳 | 41,760円 |
20~40歳 | 41,760円 |
41~59歳 | 41,760円 |
60~64歳 | 41,760円 |
65~69歳 | 41,350円 |
70~74歳 | 41,350円 |
75歳以上 | 35,500円 |
第1類費の基準額の合計に、世帯の人数に応じた逓減率を掛けます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額するのが、この掛け算の意味です。
世帯人員 | 逓減率 |
---|---|
1人 | 1.00 |
2人 | 0.87 |
3人 | 0.75 |
4人 | 0.66 |
5人 | 0.59 |
6人 | 0.58 |
7人 | 0.55 |
8人 | 0.52 |
9人 | 0.50 |
10人以上 | 0.50 |
第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を掛けた後の第1類費の合計に、この第2類費の金額を足します。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。
世帯人員別 | 基準額(第2類) |
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1人 | 27,790円 |
2人 | 38,060円 |
3人 | 44,730円 |
4人 | 48,900円 |
5人 | 49,180円 |
6人 | 55,650円 |
7人 | 58,920円 |
8人 | 61,910円 |
9人 | 64,670円 |
10人以上1人を増すごとに加算する額 | 2,760円 |
令和5・6年度については、コロナ禍による影響や物価の上昇などを踏まえて、
- 特例加算として、世帯人員1人当たり月額1,000円を加算
- 加算してもなおこれまでの基準から減額となる世帯については、これまでと同様の基準額を保障するために経過的加算で対応 することになっています。
したがって、令和5年(2023年)10月1日以降の生活扶助の基準額は、
なお、「経過的加算」は、世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。
加算制度
さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、条件にあてはまれば「児童養育加算」「母子加算」「障害者加算」「介護保険料加算」などがプラスされます。
その他の扶助
これらのほかに、住宅の家賃や修繕費などにあてるための「住宅扶助」、診療にかかった医療費にあてるための「医療扶助」、小中学校に通う児童生徒が義務教育を受けるための「教育扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。
※ 住宅扶助は住んでいる地域、世帯の人数、床面積などによって金額が異なります。具体的な支給金額(限度額)の目安については、「静岡県富士市の生活保護の支給金額」の ページをご確認ください。
※ 上記は令和5年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。
TAC出版編集部 (著), 本田 和盛 (監修), 得するお金の制度研究会 (その他)
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