岩美町福祉事務所の生活保護の手続き
生活保護は、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的として、保護費の支給などを行うための制度です。
鳥取県岩美郡岩美町は「生活保護法による保護の基準」でいう3級地-2に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)
令和元年10月に生活保護の基準が改正されました。
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保育所送迎のためにマイカーを所有できるか
生活保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われると法律に書かれています。そのため一般にマイカーのような資産性のあるものの保有は認められていませんが、マイカー以外に通勤の方法がないか著しく困難な場合には、マイカーの保有が認められる場合があります。
これとの関連で、自宅から勤務先まではバスや電車などの公共交通機関でのアクセスが可能なものの、子どもの託児のために保育所を利用していて。保育所へ送迎して勤務するためにマイカー以外に通勤する方法がまったくないか、又はきわめて困難な場合には、まずは公共交通機関で通える保育所への転入所を検討するものとされています。
ただし、そのような保育所が地域にまったくない場合や、転入所が適当でないと福祉事務所が判断した場合には、マイカー保有ねやむを得ないとして認められることがあります。
居住している場所が違っても同一世帯となる場合
生活保護は基本的に世帯を単位として認定されますが、居住している場所が違っても同一世帯として判断されることがあります。たとえば、出かせぎをしている場合、子どもが義務教育のため他の土地に寄宿している場合、病気治療のため病院に入院している場合などが挙げられます。
岩美町福祉事務所へのアクセス
名称 | 岩美町福祉事務所 |
---|---|
住所 | 〒681-0003 鳥取県鳥取県岩美郡岩美町浦富1029-2 |
備考 |
※注意
生活保護費の見直しが平成30年10月・令和元年10月(以上実施済み)、令和2年(2020年)10月の3段階で実施されます。以下の「生活保護費の計算方法」は令和元年変更にあわせたものですが、将来の見直しで単価が変わることがあるので注意が必要です。
生活保護費の計算方法
鳥取県岩美郡岩美町にお住まいの場合、級地としては「3級地-2」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。
生活扶助
生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費は、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、世帯としての基準額①の合計、基準額②の合計、基準額③の合計をそれぞれ求めます。
年齢区分 | 生活扶助基準(第1類) | ||
---|---|---|---|
基準額① | 基準額② | 基準額③ | |
0~2歳 | 16910円 | 21860円 | 36940円 |
3~5歳 | 21310円 | 24560円 | 36940円 |
6~11歳 | 27550円 | 28180円 | 37780円 |
12~17歳 | 34030円 | 32100円 | 39520円 |
18~19歳 | 34030円 | 32100円 | 39250円 |
20~40歳 | 32570円 | 31500円 | 39250円 |
41~59歳 | 30880円 | 32260円 | 39250円 |
60~64歳 | 29200円 | 31960円 | 39250円 |
65~69歳 | 29200円 | 31960円 | 37510円 |
70~74歳 | 26620円 | 27730円 | 37510円 |
75~歳 | 26620円 | 27730円 | 33870円 |
世帯の人数に応じた逓減率を、第1類費の基準額①の合計、基準額②の合計、基準額③の合計にそれぞれ乗じます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額する趣旨です。
人員 | 逓減率① | 逓減率② | 逓減率③ |
---|---|---|---|
1人 | 1 | 1 | 1 |
2人 | 1 | 0.885 | 0.8548 |
3人 | 1 | 0.835 | 0.7151 |
4人 | 0.95 | 0.7675 | 0.601 |
5人 | 0.9 | 0.714 | 0.5683 |
第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を乗じた後の第1類費の合計に、この第2類費をプラスします。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。
人員 | 生活扶助基準(第2類) | ||
---|---|---|---|
基準額① | 基準額② | 基準額③ | |
1人 | 35130円 | 33440円 | 27690円 |
2人 | 38870円 | 41120円 | 40660円 |
3人 | 43100円 | 48480円 | 45110円 |
4人 | 44610円 | 50480円 | 47040円 |
5人 | 44990円 | 53840円 | 47070円 |
以上によって得られた「第1類費・第2類費②」の合計に3分の1を乗じ、「第1類費・第2類費③」の合計と「生活扶助本体に係る経過的加算」を足したものに3分の2を乗じて、両者をプラスしたものが生活扶助基準となります。
ただし、
- 「第1類費・第2類費②」が「第1類費・第2類費①」×0.9よりも少ない場合は、「第1類費・第2類費①×0.9」と読み替える
- 「第1類費・第2類費③」が「第1類費・第2類費①」×0.855よりも少ない場合は、「第1類費・第2類費①×0.855」と読み替える
なお、「経過的加算」は世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。
加算制度
さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、次のように一定額を上積みすることができます。
ただし、「障害者加算」と「母子世帯加算」のように併給できないものもあります。
- 放射線障害者加算
- 原爆放射能による負傷、疾病の状態にある人などについての特別な需要に対応。認定にかかる負傷・疾病の状態にある認定被爆者等であれば月額43,630円を加算。
- 妊産婦加算
- 妊婦及び産後6か月までの産婦について、栄養補給等の特別な需要に対応。1級地及び2級地の場合、妊娠6か月未満9,130円、妊娠6か月以上13,790円、出産後6か月まで8,480円を加算。3級地の場合、同様にそれぞれ7,760円、11,720円、7,210円を加算。
教育扶助
小学校、中学校に通う児童生徒が義務教育を受ける場合の扶助として、月額によって次の表のような基準額にもとづく支給があるほか、学級費、教材費、給食費、交通費などが別途支給されます。
なお、高等学校については義務教育ではないため、「生業扶助」と呼ばれる別のグループの扶助での対応となります。
教育扶助基準 | ||
---|---|---|
区分 | 内容 | 基準額 |
基準額 | 学用品:鉛筆、ノート、消しゴム、体育用靴、笛、裁縫道具、書道用具など その他の教育費:遠足、社会見学等の校外活動費及び通学用靴、上履き等の通学用品購入費 | 小学校:2,600円 中学校:5,000円 |
学習支援費 | 学習参考書(教材代を除く)購入費、課外クラブ活動費 | 小学校:年間上限で15,700円以内 中学校:年間上限で58,700円以内 |
教材代・学校給食費・通学交通費 | 副読本、ワークブック、辞書等の購入費、校外活動のための宿泊費や施設利用料、通学に必要な最小限度の交通費等 | 実費支給 |
その他の扶助
これらのほかに、診療にかかった医療費の平均月額をもって基準とする「医療扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。
- 葬祭扶助
- 生活保護世帯の家族が亡くなった場合の火葬などを行うための扶助。たとえば、大人は1・2級地が209,000円以内、3級地が182,900円以内、子供は1・2級地が167,200円以内、3級地が146,300円以内。
- 出産扶助
- 出産をするときの扶助。たとえば、級地問わず施設分娩であれば295,000円以内、居宅分娩であれば259,000円以内。。その他入院料の実費相当の加算額や、出産予定日の急変の場合の特別基準などがある。
(上記は令和元年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。)
TAC出版編集部 (著), 本田 和盛 (監修), 得するお金の制度研究会 (その他)
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