魚津市社会福祉事務所の生活保護の手続き
生活保護は、高齢や病気などによって生活に困窮し、ほかにとり得る方法がないときに、国がその困窮の程度に応じて必要な保護を行い、自立に向けた援助を行う制度のことをいいます。
富山県魚津市は「生活保護法による保護の基準」でいう3級地-1に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)
令和2年10月に生活保護の基準が改正されています。
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生活困窮者自立支援事業について
平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されたことにともない、最低生活を維持できなくなるおそれのある人を対象として、自立相談支援、住居確保給付金、就労支援、就労準備支援、家計相談支援、学習支援などの各種の支援を内容とする、生活困窮者自立支援事業がスタートしています。
このうちの自立相談支援事業は、相談者の抱えている就労などの問題を分析し、自立支援計画を作成した上で、関係機関への同行訪問や就労支援員による就労支援などを行う事業です。
生活福祉資金貸付制度について
生活保護の受給ができなかった場合の次善の策として、低所得者などを対象とした低利または無利子の融資制度である生活福祉資金貸付制度の活用が考えられます。
都道府県の社会福祉協議会が取り扱っているもので、実際の相談や申請は各地区町村の社会福祉協議会の窓口となります。
貸付対象者は、市町村民税非課税程度の低所得者世帯、身体・知的・精神障害者手帳の交付を受けた人などが属している障害者世帯、65歳以上の高齢者の属する高齢者世帯となっています。
魚津市社会福祉事務所へのアクセス
名称 | 魚津市社会福祉事務所 |
---|---|
住所 | 〒937-0067 富山県富山県魚津市釈迦堂1丁目10-1 |
備考 |
※注意
生活保護費の見直しが平成30年10月・令和元年10月、令和2年(2020年)10月の3段階で実施されています。以下の「生活保護費の計算方法」は令和2年の変更にあわせたものです。
生活保護費の計算方法
富山県魚津市にお住まいの場合、級地としては「3級地-1」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。
生活扶助
生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費は、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、世帯としての基準額①の合計と基準額②の合計をそれぞれ求めます。
年齢区分 | 生活扶助基準(第1類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
0~2歳 | 17890円 | 38340円 |
3~5歳 | 22560円 | 38340円 |
6~11歳 | 29160円 | 39220円 |
12~17歳 | 36010円 | 41030円 |
18~19歳 | 36010円 | 40740円 |
20~40歳 | 34460円 | 40740円 |
41~59歳 | 32680円 | 40740円 |
60~64歳 | 30890円 | 40740円 |
65~69歳 | 30890円 | 38950円 |
70~74歳 | 27680円 | 38950円 |
75~歳 | 27680円 | 35160円 |
第1類費の基準額①の合計と基準額②の合計に、世帯の人数に応じた逓減率をそれぞれ掛けます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額するのが、この掛け算の意味です。
人員 | 逓減率① | 逓減率② |
---|---|---|
1人 | 1 | 1 |
2人 | 1 | 0.8548 |
3人 | 1 | 0.7151 |
4人 | 0.95 | 0.601 |
5人 | 0.9 | 0.5683 |
第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を掛けた後の第1類費の合計に、この第2類費の金額を足します。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。
人員 | 生活扶助基準(第2類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
1人 | 37160円 | 27690円 |
2人 | 41130円 | 40660円 |
3人 | 45600円 | 45110円 |
4人 | 47200円 | 47040円 |
5人 | 47570円 | 47070円 |
令和2年(2020年)10月からの生活扶助の基準額は、
なお、「経過的加算」は世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。
加算制度
さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、条件にあてはまれば「児童養育加算」「母子加算」「障害者加算」「介護保険料加算」などがプラスされます。
その他の扶助
これらのほかに、診療にかかった医療費にあてるための「医療扶助」、小中学校に通う児童生徒が義務教育を受けるための「教育扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。
(上記は令和2年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。)
TAC出版編集部 (著), 本田 和盛 (監修), 得するお金の制度研究会 (その他)
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