下関市福祉事務所の生活保護の手続き
生活保護とは、病気やケガで働けなかったり、働いていても十分な収入なかったりして、生活に困窮している人に対して、日本国憲法でいう最低限度の生活を保障するための制度のことです。
生活保護の申請が認められると、毎月、最低生活費をベースとした保護費が、公費のなかから負担されるようになります。
山口県下関市は「生活保護法による保護の基準」でいう2級地-1に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)
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扶養照会の判断基準
「親族と音信不通」などの理由から扶養照会が不要となるケースについて、判断基準の見直しが行われています。くわしくは本文中の扶養照会の判断基準についてを参照してください。生活困窮者自立支援事業について
平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されたことにともない、最低生活を維持できなくなるおそれのある人を対象として、自立相談支援、住居確保給付金、就労支援、就労準備支援、家計相談支援、学習支援などの各種の支援を内容とする、生活困窮者自立支援事業がスタートしています。
このうちの自立相談支援事業は、相談者の抱えている就労などの問題を分析し、自立支援計画を作成した上で、関係機関への同行訪問や就労支援員による就労支援などを行う事業です。
生活福祉資金貸付制度について
生活保護の受給ができなかった場合の次善の策として、低所得者などを対象とした低利または無利子の融資制度である生活福祉資金貸付制度の活用が考えられます。
都道府県の社会福祉協議会が取り扱っているもので、実際の相談や申請は各地区町村の社会福祉協議会の窓口となります。
貸付対象者は、市町村民税非課税程度の低所得者世帯、身体・知的・精神障害者手帳の交付を受けた人などが属している障害者世帯、65歳以上の高齢者の属する高齢者世帯となっています。
下関市福祉事務所へのアクセス
名称 | 下関市福祉事務所 |
---|---|
住所 | 〒750-8521 山口県山口県下関市南部町1-1 |
備考 |
※注意
生活保護費の見直しが平成30年10月・令和元年10月、令和2年(2020年)10月の3段階で実施されています。以下の「生活保護費の計算方法」は令和2年の変更にあわせたものです。
生活保護費の計算方法
山口県下関市にお住まいの場合、級地としては「2級地-1」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。
生活扶助
生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費は、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、世帯としての基準額①の合計と基準額②の合計をそれぞれ求めます。
年齢区分 | 生活扶助基準(第1類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
0~2歳 | 19850円 | 41190円 |
3~5歳 | 25030円 | 41190円 |
6~11歳 | 32350円 | 42140円 |
12~17歳 | 39960円 | 44070円 |
18~19歳 | 39960円 | 43770円 |
20~40歳 | 38240円 | 43770円 |
41~59歳 | 36250円 | 43770円 |
60~64歳 | 34280円 | 43770円 |
65~69歳 | 34280円 | 41840円 |
70~74歳 | 30710円 | 41840円 |
75~歳 | 30710円 | 37780円 |
第1類費の基準額①の合計と基準額②の合計に、世帯の人数に応じた逓減率をそれぞれ掛けます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額するのが、この掛け算の意味です。
人員 | 逓減率① | 逓減率② |
---|---|---|
1人 | 1 | 1 |
2人 | 1 | 0.8548 |
3人 | 1 | 0.7151 |
4人 | 0.95 | 0.601 |
5人 | 0.9 | 0.5683 |
第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を掛けた後の第1類費の合計に、この第2類費の金額を足します。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。
人員 | 生活扶助基準(第2類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
1人 | 41240円 | 27690円 |
2人 | 45640円 | 40660円 |
3人 | 50600円 | 45110円 |
4人 | 52390円 | 47040円 |
5人 | 52800円 | 47070円 |
令和2年(2020年)10月からの生活扶助の基準額は、
なお、「経過的加算」は世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。
加算制度
さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、条件にあてはまれば「児童養育加算」「母子加算」「障害者加算」「介護保険料加算」などがプラスされます。
その他の扶助
これらのほかに、診療にかかった医療費にあてるための「医療扶助」、小中学校に通う児童生徒が義務教育を受けるための「教育扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。
(上記は令和2年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。)
扶養照会の判断基準について
生活保護の申請があった場合、福祉事務所ではその人の親族に対して援助できるかどうかを問い合わせる「扶養照会」を行うのが通例となっています。最近はコロナウイルス感染症の拡大により、仕事を失うなどして生活に困窮する人が増えていますが、この「扶養照会」によって親や兄弟などに困窮の事実が知られてしまうことを恐れ、生活保護の申請をためらうケースがみられます。このため、厚生労働省では「扶養照会」を不要とする例を改めて次のとおり全国の自治体に通知しています。
令和3年2月26日付各都道府県・指定都市・中核市生活保護担当課宛て厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について」
1.扶養義務のある親族が生活保護受給者、未成年者、おおむね70歳以上の高齢者などの場合
2.申請者が扶養義務のある親族から借金を重ねている、相続をめぐって対立している、縁を切られている、10年程度音信不通であるなど、特別な事情があって明らかに援助を受けることができない状態にある場合
【特に今回の通知で従来の「20年程度音信不通」から「10年程度音信不通」へと基準が緩和されています。】
3.申請者がDVや児童虐待を受けた経緯があるなど、援助を受けることでかえって自立が阻害されてしまう場合
TAC出版編集部 (著), 本田 和盛 (監修), 得するお金の制度研究会 (その他)
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