高津保健所
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小児慢性特定疾病の対象疾病
「小児慢性特定疾病」として医療費助成の対象となっているのは、国が指定した14疾患群、722疾病です。
それぞれの疾病について、一定の基準が設けられており、申請後には指定医が書いた「医療意見書」などにもとづく審査が個別に行われます。
こうした疾病の例として、たとえば慢性呼吸器疾患としては、慢性肺疾患、気道狭窄、気管支喘息などが挙げられます。
申請に必要なもの
住んでいる地域および個々のケースによって異なる場合がありますが、小児慢性特定疾病医療費の支給を受けるための申請には、おおむね、次のような書類を保健所などの担当窓口に提出することが必要となります。
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
- 小児慢性特定疾病医療意見書(必要に応じて「別紙」を含む)
- 世帯調書
- 健康保険証の写し(世帯全員のもの)
- (持っている人のみ)その他の医療証や身体障害者手帳
- 住民票(世帯全員分でかつ続柄が記載されたもの)
- 世帯の住民税額を証明する書類(課税証明書または非課税証明書、生活保護受給者証など)
- 認め印
マイナンバーの記載について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆるマイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月より、小児慢性特定疾病の医療費助成の申請にかかわる書類には、マイナンバーの記載が必要とされています。
マイナンバーを記載する際は、本人確認のため、通知カードなどの具体的に番号が確認できる書類のほか、身元確認の書類として、写真つきの運転免許証やパスポートなどの提出が必要になることがあります。
なお、マイナンバーカードが発行されている場合は、そのカードのみでも構いません。
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高津保健所の所在地、地図、連絡先は次のとおりです。
右下のロゴをクリックすると大きな地図に遷移します。

名称 | 高津保健所 |
---|---|
都道府県 | 神奈川県 |
所在地 | 高津区下作延2丁目8-1 |
電話番号 | 044-861-3302 |
設置者 | 川崎市 |
管轄区域 | 本庁の管轄区域の記事を参照のこと |
備考 |
小児慢性特定疾病医療費助成制度とは
小児慢性特定疾病医療費助成制度とは、児童福祉法第19条の2の規定により、児童等の慢性疾病のうち国が指定した疾病(小児慢性特定疾病)の医療にかかる費用の一部を、公費によって助成し、患者児童を抱える家庭の医療費の負担軽減を図るための制度のことです。
参考法令
児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第19条の2 都道府県は、次条第3項に規定する医療費支給認定(以下この条において「医療費支給認定」という。)に係る小児慢性特定疾病児童等が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有効期間内において、指定小児慢性特定疾病医療機関(同条第5項の規定により定められたものに限る。)から当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援(以下「指定小児慢性特定疾病医療支援」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該小児慢性特定疾病児童等に係る同条第7項に規定する医療費支給認定保護者(次項において「医療費支給認定保護者」という。)に対し、当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費を支給する。