日本橋税務署
精神障害と障害者控除
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人であって、その手帳のなかに障害等級が1級と記載されている人は、「特別障害者」に該当するため、障害者控除の対象となります。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の日本橋税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
日本橋税務署の電話番号・所在地など
名称 | 日本橋税務署(署番号:01105) |
---|---|
管轄区域 | 中央区のうち日本橋地区 |
所在地 | 〒103-8551 東京都中央区日本橋堀留町2丁目6番9号 |
電話番号 | 03-3663-8451 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
日本橋税務署の確定申告会場
令和2年分(2020年分)確定申告に係る日本橋税務署管内の申告会場と開設期間は次のとおりです。
※ なお、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、今年は確定申告会場に入場するのに「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布するほか、LINEを通じて事前配布も行っています。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う確定申告期限延長
国税庁は令和3年2月2日、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の延長を受けて、所得税の確定申告期限を令和3年4月15日(木)まで1か月延長することを発表しました。
申告会場
中央区築地5丁目3番1号 東京国税局 1階会議室開設期間
令和3年(2021年)4月15日(木)まで土・日・祝日を除く。ただし、2月21日(日)及び2月28日(日)は開場します。
受付時間
受付:午前8時30分から午後4時まで、相談:午前9時15分から備考
福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、中毒精神病であって、認知症その他の精神神経症状があるものが挙げられます。
リンク:精神保健
生活保護と審査請求
生活保護に関しては、すでに決定された保護を正当な理由がなく止められたり、減らされたりすることはないほか、すでに支給された保護の金品を差し押さえられることはないというのが原則です。
ただし、福祉事務所による生活保護の決定に対して不服があるときは、処分のあったことを知った日から60日以内に、審査請求をすることができるようになっています。
審査請求は、処分をした行政庁に上級行政庁がある場合はその上級行政庁、上級行政庁がない場合はその処分をした処分庁とされていることから、生活保護に関しては、都道府県知事に対して行うのが基本となります。
リンク:生活保護