種子島税務署
身体に障害がある場合の特別障害者
身体障害者手帳の交付を受けている人の場合には、手帳に記載されている障害の程度が1級または2級の人が「特別障害者」に該当しています。
「特別障害者」の場合には、一般的な場合に比べて、控除できる金額が増えることになります。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の種子島税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
種子島税務署の電話番号・所在地など
名称 | 種子島税務署(署番号:11319) |
---|---|
管轄区域 | 西之表市、熊毛郡 |
所在地 | 〒891-3194 鹿児島県西之表市西之表16314番地6 |
電話番号 | 0997-22-0440 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
福祉関連のトピック
児童館とは
「児童館」は、0歳から18歳までの児童が、健全な遊びを通じて成長することを目的として、地域に開放された施設です。ここには児童厚生員とよばれるスタッフがおり、児童の遊びの指導にあたります。全国的には約4300か所ほど設置されていて、自治体のほか、社会福祉法人などが設置しているものもあります。
リンク:首都圏の児童館一覧
マイナンバー制度について
マイナンバーを通知するため、全国民に「通知カード」が郵送されますが、このカードにはマイナンバーのほか、住所、氏名、生年月日、性別などが記載されています。
「通知カード」は紙でできたカードですが、さらに本人確認にも使える顔写真つきのプラスチック製のICカード「個人番号カード」があり、こちらは別途申請が必要ですので、「通知カード」とあわせて同封されている申請書を郵送するか、またはネットで申請をします。
「個人番号カード」の交付手数料は、当分の間は無料となっています。
リンク:マイナンバー制度