世田谷税務署
確定申告書の書き方
障害者控除を受けたい場合には、確定申告書の第一表の「勤労学生、障害者控除」の欄に障害者控除の金額を書き入れるとともに、第二表の「障害者控除」の欄に、その障害者の氏名を記入します。
なお、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合には、その人の氏名を楕円で囲みます。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の世田谷税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
世田谷税務署の電話番号・所在地など
名称 | 世田谷税務署(署番号:01133) |
---|---|
管轄区域 | 世田谷区のうち中央部地区 |
所在地 | 〒154-8523 東京都世田谷区若林4丁目22番13号 |
電話番号 | 03-6758-6900 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
世田谷税務署の確定申告会場
令和2年分(2020年分)確定申告に係る世田谷税務署管内の申告会場と開設期間は次のとおりです。
※ なお、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、今年は確定申告会場に入場するのに「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布するほか、LINEを通じて事前配布も行っています。
申告会場
渋谷区東1丁目2番20号(住友不動産渋谷ファーストタワー2階) 住友不動産渋谷ファーストタワー 2階ベルサール渋谷ファースト開設期間
令和3年(2021年)2月12日から3月15日まで受付時間
受付:午前8時30分から午後4時まで、相談:午前9時15分から備考
福祉関連のトピック
扶養義務調査が行われない場合
生活保護の申請をした場合、福祉事務所は戸籍などを確認した上で、扶養義務のある人に対して、申請者に対する金銭的、精神的な支援をする意向があるかどうかを照会します。
しかし、場合によっては、画一的にこの扶養義務調査を行うのが適当ではないとされることがあります。
たとえば、夫の暴力(ドメスティック・バイオレンスから逃れてきた母子が生活保護の申請をしたのであれば、本来は配偶者として扶養義務のある夫に対して照会をすべきところ、事情を汲んで行わないのが普通です。
また、明らかに扶養義務の履行が期待できない場合も同様であり、これには扶養義務者自体が生活保護を受けている場合、福祉施設に入所している場合、長期入院をしている場合、未成年である場合、高齢や身体障害で他人の扶養を受けている場合、働いておらず生計の中心となっていない場合などが含まれます。
その他、申請者と特殊な事情にある場合として、相当な期間にわたって交流がない、いわゆる音信不通の状態が挙げられます。
リンク:生活保護
精神障害者保健福祉手帳1級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、1級に該当するケースとしては、気分(感情障害であって、高度の気分、意欲・行動および思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするものが挙げられます。
リンク:精神保健