町田税務署
身体障害7級の場合の障害者控除の取扱い
障害者控除を受けられる身体障害者は、原則として身体障害者手帳に身体の障害がある人として記載されていることが要件となります。
たとえば、一上肢の手指の機能の軽度の障害によって、7級の身体障害を有する場合であっても、7級相当の身体障害が1つだけの場合には、身体障害者手帳が交付されませんので、所得税法に定める障害者控除の対象にもなりません。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の町田税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
町田税務署の電話番号・所在地など
名称 | 町田税務署(署番号:01189) |
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管轄区域 | 町田市 |
所在地 | 〒194-8567 東京都町田市中町3丁目3番6号 |
電話番号 | 042-728-7211 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
町田税務署の確定申告会場
令和2年分(2020年分)確定申告に係る町田税務署管内の申告会場と開設期間は次のとおりです。
※ なお、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、今年は確定申告会場に入場するのに「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布するほか、LINEを通じて事前配布も行っています。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う確定申告期限延長
国税庁は令和3年2月2日、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の延長を受けて、所得税の確定申告期限を令和3年4月15日(木)まで1か月延長することを発表しました。
ただし、現時点では不明な点も多いため、以下の確定申告会場についての情報は従来のものをそのまま掲載しています。今後新たな情報が入り次第修正します。
申告会場
町田市原町田4丁目10番20号 ぽっぽ町田開設期間
2月16日(火)から3月26日(金)まで(なお、3月29日(月)から4月15日(木)までは「町田税務署」にて)
土・日・祝日を除く。ただし、2月21日(日)及び2月28日(日)は開場します。
受付時間
受付:午前8時45分から午後4時まで(提出は午後5時まで)、相談:午前9時から午後5時まで備考
3月29日(月)から4月15日(木)までは「町田税務署」(受付:午前8時30分から午後4時まで)で確定申告を受け付けます。福祉関連のトピック
精神保健福祉手帳の交付決定
一定の精神障害が認められた人に対しては、本人の申請にもとづき、さまざまな公的サービスの根拠となる「精神保健福祉手帳」が交付されることになっています。
精神保健福祉センターでは、このような「精神保健福祉手帳」についての申請を審査して、その交付決定を行う役割があります。
リンク:精神保健
ケースワーカーについて
生活保護に関する業務は、市部または区部であれば市または区に置かれている福祉事務所、郡部であれば都道府県の福祉事務所が担当するのが原則です。
これらの福祉事務所には、あらかじめ設定された地域ごとに、ケースワーカー(地区担当員と呼ばれる職員がおり、家庭訪問などを通じて生活保護受給者からの相談を受け付けたり、自立のための指導や支援をしたりします。
また、地域に住む民間人のなかから厚生労働大臣の委嘱を受け、福祉事務所と連携して地域の福祉に関わる仕事をしている民生委員もおり、同様に相談を受けたり家庭訪問をしたりすることがあります。
リンク:生活保護