保土ケ谷税務署
精神障害と障害者控除
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人であって、その手帳のなかに障害等級が1級と記載されている人は、「特別障害者」に該当するため、障害者控除の対象となります。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の保土ケ谷税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
保土ケ谷税務署の電話番号・所在地など
名称 | 保土ケ谷税務署(署番号:01207) |
---|---|
管轄区域 | 保土ケ谷区、旭区、瀬谷区 |
所在地 | 〒240-8550 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目64番地 |
電話番号 | 045-331-1281 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、当面は社会保障、税、災害対策の分野で利用されることになっています。
そのため、確定申告書などの各種書類にマイナンバーを記載する必要が出てきますが、基本的にこれらの機関などが目的外にマイナンバーを利用することは禁止されています。
なお、今後は金融機関の預貯金口座にもマイナンバーの利用範囲が拡大される予定となっていますが、基本的に口座保有者にマイナンバーの利用義務を課するものではないとされています。
リンク:マイナンバー制度
郵便投票の代理記載制度
郵便による不在者投票の条件を満たす上、さらに上肢または視覚の障が一定の程度以上の人については、代理記載による投票を行うことができます。
この場合、あらかじめ町選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る。に投票に関する記載をしてもらうことができます。
リンク:郵便投票