木更津税務署
障害者控除対象者認定書
身体障害者手帳や療育手帳を持っていない場合でも、介護保険の要介護に該当し、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けている人については、障害者控除の申告ができます。
この「障害者控除対象者認定書」の交付を受けていない人は、まずは市町村役場で申請をして、交付を受けておく必要があります。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の木更津税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
木更津税務署の電話番号・所在地など
名称 | 木更津税務署(署番号:01327) |
---|---|
管轄区域 | 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 |
所在地 | 〒292-8550 千葉県木更津市富士見2丁目7番18号 |
電話番号 | 0438-23-6161 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
木更津税務署の確定申告会場
令和2年分(2020年分)確定申告に係る木更津税務署管内の申告会場と開設期間は次のとおりです。
※ なお、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、今年は確定申告会場に入場するのに「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布するほか、LINEを通じて事前配布も行っています。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う確定申告期限延長
国税庁は令和3年2月2日、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の延長を受けて、所得税の確定申告期限を令和3年4月15日(木)まで1か月延長することを発表しました。
ただし、現時点では不明な点も多いため、以下の確定申告会場についての情報は従来のものをそのまま掲載しています。今後新たな情報が入り次第修正します。
申告会場
木更津市富士見1丁目2番1号 スパークルシティ木更津 4階開設期間
令和3年(2021年)2月16日から3月15日まで土・日・祝日を除く。ただし、2月21日(日)及び2月28日(日)は開場します。
受付時間
受付:午前8時30分から午後4時まで(提出は午後5時まで)、相談:午前9時から備考
福祉関連のトピック
児童相談所とは
児童相談所とは、児童が心身ともに健やかに育つよう、児童の福祉に関する相談、指導などのサ-ビスを行う公的な機関のことです。
児童の福祉に関する相談は、専門の職員が児童、保護者などに直接面談するなどして助言・援助を行います。
相談内容としては、家庭で育てるのが難しい子供の相談、ことばの発達、きこえの相談、万引きや暴力などの法に触れる行為をする子供の相談、虐待に関する相談などがあります。
リンク:全国の児童相談所
マイナンバー制度について
マイナンバーによって、それまでは所管する行政機関が別々に管理していた年金、社会保険、税金などの個人情報が、1つの番号に紐付けされることになりますので、これまでよりも迅速で効率的な手続きが期待できるようになります。
また、申請をすれば、身分証明証としても利用できるような、顔写真入りの「個人情報カード」を発行してもらうこともできるようになります。
このカードは、平成27年10月から簡易書留で住民票の住所あてに発送されている「通知カード」とは異なります。
リンク:マイナンバー制度