上尾税務署
控除される金額
障害者控除が適用される金額は、障害者1人について27万円、特別障害者に該当する場合は40万円です。
また、控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は75万円です。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の上尾税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
上尾税務署の電話番号・所在地など
名称 | 上尾税務署(署番号:02107) |
---|---|
管轄区域 | 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、北足立郡 |
所在地 | 〒362-8504 埼玉県上尾市大字西門前577番地 |
電話番号 | 048-770-1800 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
上尾税務署の確定申告会場
令和2年分(2020年分)確定申告に係る上尾税務署管内の申告会場と開設期間は次のとおりです。
※ なお、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、今年は確定申告会場に入場するのに「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布するほか、LINEを通じて事前配布も行っています。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う確定申告期限延長
国税庁は令和3年2月2日、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の延長を受けて、所得税の確定申告期限を令和3年4月15日(木)まで1か月延長することを発表しました。
申告会場
上尾市大字西門前577番地 上尾税務署開設期間
令和3年(2021年)4月15日(木)まで土・日・祝日を除く。ただし、2月21日(日)及び2月28日(日)は開場します。
受付時間
相談受付:午前8時30分から午後4時まで、相談開始:午前9時から備考
福祉関連のトピック
児童相談所とは
児童相談所とは、18歳未満の児童に関するあらゆる相談に応じ、児童や家庭に最も適した援助や助言などを行う機関で、すべての都道府県および政令指定都市に設置されているほか、一部の中核市にも設置されていることがあります。
出産や子育ての悩み、子供の性格としつけ、不登校やひきこもりなどの問題行動、非行その他のことがらについて、児童福祉司、児童心理司、医師などの専門職員が対応に当たります。
また、児童虐待から子供を守るための一時保護も行っています。
リンク:全国の児童相談所
郵便等投票証明書の有効期間
郵便投票をするためには、あらかじめ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている必要があります。
この「郵便等投票証明書」には有効期間がありますが、要介護者とそうでない人とでは違いがあります。
身体障害者など、要介護者以外の場合には、「郵便等投票証明書」の交付の日から7年間有効です。
要介護者の場合には、「郵便等投票証明書」の交付の日から、介護保険による要介護度の認定有効期間の末日までの期間にわたって有効となっています。
リンク:郵便投票