川口税務署
身体障害者手帳を交付申請中の障害者控除
所得税の確定申告をする際に、身体障害者手帳を申請中であって、明らかに身体障害者手帳の交付を受けられる程度の障害があると認められる場合には、障害者控除を受けられる可能性があります。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の川口税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
川口税務署の電話番号・所在地など
名称 | 川口税務署(署番号:02109) |
---|---|
管轄区域 | 川口市の一部、草加市 |
所在地 | 〒332-8666 埼玉県川口市青木2丁目2番17号 |
電話番号 | 048-252-5141 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
福祉関連のトピック
保護費の返還について
生活保護として受けた金銭については、原則として返還する必要はありませんが、場合によって、返還を求められることがないわけではありません。
保有している不動産を売却したり、生命保険を解約するなどして収入を得た場合や、過去に遡って年金や手当を受給した場合には、資産がありながら保護を受けたもとのみなされ、すでに支給した保護費であっても、福祉事務所に返還しなければならないことがあります。
また、就労収入などの申告を怠ったり、不正な手段により保護を受けた場合にも、保護費の返還を求められるだけではなく、場合によっては懲役、罰金などの刑罰が科せられることがあります。
リンク:生活保護
保護費の支給について
福祉事務所に生活保護の申請を行い、支給が決まった場合には、厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入を差し引いた金額が、毎月の保護費として支払われることになります。
ただし、生活保護の受給中は、収入状況を毎月福祉事務所に申告する必要があるほか、福祉事務所のケースワーカーによる家庭訪問なども行われます。
また、就労の可能性のある人については、ケースワーカーによる就労に向けた助言、指導が行われます。
リンク:生活保護