東松山税務署
身体障害7級の場合の障害者控除の取扱い
障害者控除を受けられる身体障害者は、原則として身体障害者手帳に身体の障害がある人として記載されていることが要件となります。
たとえば、一上肢の手指の機能の軽度の障害によって、7級の身体障害を有する場合であっても、7級相当の身体障害が1つだけの場合には、身体障害者手帳が交付されませんので、所得税法に定める障害者控除の対象にもなりません。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の東松山税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
東松山税務署の電話番号・所在地など
名称 | 東松山税務署(署番号:02121) |
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管轄区域 | 東松山市、比企郡 |
所在地 | 〒355-8604 埼玉県東松山市箭弓町1丁目8番14号 |
電話番号 | 0493-22-0990 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
福祉関連のトピック
保護費の支給について
福祉事務所に生活保護の申請を行い、支給が決まった場合には、厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入を差し引いた金額が、毎月の保護費として支払われることになります。
ただし、生活保護の受給中は、収入状況を毎月福祉事務所に申告する必要があるほか、福祉事務所のケースワーカーによる家庭訪問なども行われます。
また、就労の可能性のある人については、ケースワーカーによる就労に向けた助言、指導が行われます。
リンク:生活保護
マイナンバー制度について
自分のマイナンバーは、平成27年10月以降に市区町村ごとに郵送されてくる「通知カード」で知ることができます。
このマイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きで必要となるものですので、たいせつに管理しなければなりません。
ただし、もしも「通知カード」を失くしてしまった場合には、再交付は可能となっていますので、住んでいる市区町村の役場窓口に再交付の申請をしてください。
リンク:マイナンバー制度