竜ケ崎税務署
控除される金額
障害者控除が適用される金額は、障害者1人について27万円、特別障害者に該当する場合は40万円です。
また、控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は75万円です。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の竜ケ崎税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
竜ケ崎税務署の電話番号・所在地など
名称 | 竜ケ崎税務署(署番号:02209) |
---|---|
管轄区域 | 龍ケ崎市、取手市、牛久市、守谷市、稲敷市、稲敷郡、北相馬郡 |
所在地 | 〒301-8601 茨城県龍ケ崎市川原代町1182番地の5 |
電話番号 | 0297-66-1303 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
福祉関連のトピック
生活保護申請から回答までの日数
福祉事務所で生活保護申請をしてから、実際に生活保護を受給できるかどうかの回答があるまでの日数は、原則として14日以内とされています。
この間、申請を受けた福祉事務所では、本人の生活状況の調査や審査調査などを実施しますが、もしも調査に日数を要するような特別な事情があれば、最長の場合で30日間まで延長されます。
なお、生活保護申請から支給開始までの期間の生活費にも困窮する場合には、社会福祉協議会が取り扱っている臨時特例つなぎ資金の貸し付けを受けることができます。
リンク:生活保護
児童手当とは
児童手当は、家庭における生活の安定や、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに支給される手当のことです。児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童の自立を支えるために支給されるものです。
リンク:児童手当・児童扶養手当