栃木税務署
控除される金額
障害者控除が適用される金額は、障害者1人について27万円、特別障害者に該当する場合は40万円です。
また、控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は75万円です。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の栃木税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
栃木税務署の電話番号・所在地など
名称 | 栃木税務署(署番号:02307) |
---|---|
管轄区域 | 栃木市、小山市、下野市、下都賀郡 |
所在地 | 〒328-8666 栃木県栃木市河合町1番29号 |
電話番号 | 0282-22-0885 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
福祉関連のトピック
ファミリー・サポート・センターとは
ファミリー・サポート・センターは、育児の援助を行いたい人、育児の援助を受けたい人がお互いに会員となって、地域で育児のを支え合うための組織です。保育園の開始時間まで、または閉園後に子どもを預かったり、買い物や冠婚葬祭で手が離せない時に子供を預かったりといった活動を行っています。
リンク:ファミリー・サポート・センター
生活保護の級地制度について
生活保護を受けるにあたって、具体的に支給される保護費は、その人が住んでいる場所によって、大きく異なってくることがあります。
生活保護制度のなかでは、地域における生活様式や物価の格差を生活保護基準にも反映させることを目的として制度が設けられており、これを級地制度と呼んでいます。
基本的には全国の市区町村ごとに、1級地-1から3級地-2までの6つの級地に区分され、どの級地に属するのかによって、保護費の基準となる金額に差が生じています。
東京都の区部は1級地-1、札幌市など政令指定都市レベルで1級地-2、金沢市などの中核市レベルで2級地-1といった具合です。
リンク:生活保護