高崎税務署
身体障害者手帳を交付申請中の障害者控除
所得税の確定申告をする際に、身体障害者手帳を申請中であって、明らかに身体障害者手帳の交付を受けられる程度の障害があると認められる場合には、障害者控除を受けられる可能性があります。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の高崎税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
高崎税務署の電話番号・所在地など
名称 | 高崎税務署(署番号:02405) |
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管轄区域 | 高崎市、渋川市、安中市、北群馬郡 |
所在地 | 〒370-8611 群馬県高崎市東町134番地の12 |
電話番号 | 027-322-4711 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
高崎税務署の確定申告会場
令和2年分(2020年分)確定申告に係る高崎税務署管内の申告会場と開設期間は次のとおりです。
※ なお、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、今年は確定申告会場に入場するのに「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布するほか、LINEを通じて事前配布も行っています。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う確定申告期限延長
国税庁は令和3年2月2日、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の延長を受けて、所得税の確定申告期限を令和3年4月15日(木)まで1か月延長することを発表しました。
申告会場
高崎市問屋町2丁目7番地 ビエント高崎開設期間
令和3年(2021年)4月15日(木)まで土・日・祝日を除く。ただし、2月21日(日)及び2月28日(日)は開場します。
受付時間
午前9時から午後4時まで備考
福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
住民にマイナンバーを通知するための「通知カード」は、平成27年10月から全国的に発送がはじまっています。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策に関連した各種手続きにおいて、本人確認とともに、このマイナンバーの記載を求められることになりますので、受け取った「通知カード」はたいせつに保管しておく必要があります。
なお、「通知カード」は紙のカードで、マイナンバーの確認には使えますが、身分証明証としての用途には使えません。
もしも身分証明証とマイナンバーの確認をいっしょに行うカードが欲しければ、顔写真つきの「個人番号カード」を申請する必要があります。
リンク:マイナンバー制度
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、発達障害であって、その主症状が高度であり、その他の精神神経症状があるものが挙げられます。
リンク:精神保健