伊那税務署
精神障害と障害者控除
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人であって、その手帳のなかに障害等級が1級と記載されている人は、「特別障害者」に該当するため、障害者控除の対象となります。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の伊那税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
伊那税務署の電話番号・所在地など
名称 | 伊那税務署(署番号:02509) |
---|---|
管轄区域 | 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 |
所在地 | 〒396-8550 長野県伊那市西町3545番地の1 |
電話番号 | 0265-72-2171 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
伊那税務署の確定申告会場
令和2年分(2020年分)確定申告に係る伊那税務署管内の申告会場と開設期間は次のとおりです。
※ なお、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、今年は確定申告会場に入場するのに「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布するほか、LINEを通じて事前配布も行っています。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う確定申告期限延長
国税庁は令和3年2月2日、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の延長を受けて、所得税の確定申告期限を令和3年4月15日(木)まで1か月延長することを発表しました。
ただし、現時点では不明な点も多いため、以下の確定申告会場についての情報は従来のものをそのまま掲載しています。今後新たな情報が入り次第修正します。
申告会場
伊那市荒井3500番地1 いなっせ2階展示ギャラリー開設期間
令和3年(2021年)2月2日から3月15日まで土・日・祝日を除く。
受付時間
午前9時から午後4時まで備考
福祉関連のトピック
健康に関わる扶助
生活保護の決定を受けた人に対して支給される保護費には、さまざまな種類がありますが、身体や健康に関連したものもそのなかに含まれています。
たとえば、医療扶助は、病気やケガの治療や療養のため、病院などの医療機関に対して支払う費用が該当します。
介護扶助は、介護保険のサービスを利用するために必要となる費用です。
出産扶助は、赤ちゃんを産むために要する費用です。
ほかに、葬祭に必要な費用に充てる葬祭扶助もあります。
リンク:生活保護
マイナンバー制度について
マイナンバーは、1人に対して1つの番号が割り当てられ、住所地の市町村長が指定することになっています。
個人のほかにも、実は会社のような法人に対しても、同様のマイナンバーが割り当てられています
。原則として、一度指定されたマイナンバーは、生涯にわたって変わることはありませんので、たいせつに管理する必要があります。
リンク:マイナンバー制度