小千谷税務署
控除される金額
障害者控除が適用される金額は、障害者1人について27万円、特別障害者に該当する場合は40万円です。
また、控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は75万円です。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の小千谷税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
小千谷税務署の電話番号・所在地など
名称 | 小千谷税務署(署番号:02613) |
---|---|
管轄区域 | 長岡市の一部、小千谷市、魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡 |
所在地 | 〒947-8540 新潟県小千谷市東栄1丁目5番24号 |
電話番号 | 0258-83-2090 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
福祉関連のトピック
健康に関わる扶助
生活保護の決定を受けた人に対して支給される保護費には、さまざまな種類がありますが、身体や健康に関連したものもそのなかに含まれています。
たとえば、医療扶助は、病気やケガの治療や療養のため、病院などの医療機関に対して支払う費用が該当します。
介護扶助は、介護保険のサービスを利用するために必要となる費用です。
出産扶助は、赤ちゃんを産むために要する費用です。
ほかに、葬祭に必要な費用に充てる葬祭扶助もあります。
リンク:生活保護
マイナンバー制度について
マイナンバーは、1人に対して1つの番号が割り当てられ、住所地の市町村長が指定することになっています。
個人のほかにも、実は会社のような法人に対しても、同様のマイナンバーが割り当てられています
。原則として、一度指定されたマイナンバーは、生涯にわたって変わることはありませんので、たいせつに管理する必要があります。
リンク:マイナンバー制度