高田税務署
確定申告書の書き方
障害者控除を受けたい場合には、確定申告書の第一表の「勤労学生、障害者控除」の欄に障害者控除の金額を書き入れるとともに、第二表の「障害者控除」の欄に、その障害者の氏名を記入します。
なお、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合には、その人の氏名を楕円で囲みます。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の高田税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
高田税務署の電話番号・所在地など
名称 | 高田税務署(署番号:02619) |
---|---|
管轄区域 | 上越市、妙高市 |
所在地 | 〒943-8604 新潟県上越市西城町3丁目2番18号 |
電話番号 | 025-523-4171 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
高田税務署の確定申告会場
令和2年分(2020年分)確定申告に係る高田税務署管内の申告会場と開設期間は次のとおりです。
※ なお、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、今年は確定申告会場に入場するのに「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布するほか、LINEを通じて事前配布も行っています。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う確定申告期限延長
国税庁は令和3年2月2日、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の延長を受けて、所得税の確定申告期限を令和3年4月15日(木)まで1か月延長することを発表しました。
申告会場
上越市土橋1914-3 上越市市民プラザ開設期間
令和3年(2021年)2月16日から3月15日まで土・日・祝日を除く。
受付時間
午前9時から午後4時まで備考
なお、3月16日から4月15日までの期間は「高田税務署」が申告会場となります。福祉関連のトピック
ケースワーカーについて
生活保護に関する業務は、市部または区部であれば市または区に置かれている福祉事務所、郡部であれば都道府県の福祉事務所が担当するのが原則です。
これらの福祉事務所には、あらかじめ設定された地域ごとに、ケースワーカー(地区担当員と呼ばれる職員がおり、家庭訪問などを通じて生活保護受給者からの相談を受け付けたり、自立のための指導や支援をしたりします。
また、地域に住む民間人のなかから厚生労働大臣の委嘱を受け、福祉事務所と連携して地域の福祉に関わる仕事をしている民生委員もおり、同様に相談を受けたり家庭訪問をしたりすることがあります。
リンク:生活保護
生活福祉資金貸付制度について
生活保護の受給ができなかった場合の次善の策として、低所得者などを対象とした低利または無利子の融資制度である生活福祉資金貸付制度の活用が考えられます。
都道府県の社会福祉協議会が取り扱っているもので、実際の相談や申請は各地区町村の社会福祉協議会の窓口となります。
貸付対象者は、市町村民税非課税程度の低所得者世帯、身体・知的・精神障害者手帳の交付を受けた人などが属している障害者世帯、65歳以上の高齢者の属する高齢者世帯となっています。
リンク:生活保護