柏原税務署
身体障害者手帳を交付申請中の障害者控除
所得税の確定申告をする際に、身体障害者手帳を申請中であって、明らかに身体障害者手帳の交付を受けられる程度の障害があると認められる場合には、障害者控除を受けられる可能性があります。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の柏原税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
柏原税務署の電話番号・所在地など
名称 | 柏原税務署(署番号:03343) |
---|---|
管轄区域 | 篠山市、丹波市 |
所在地 | 〒669-3392 兵庫県丹波市柏原町柏原518の1 |
電話番号 | 0795-72-1130 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
柏原税務署の確定申告会場
令和2年分(2020年分)確定申告に係る柏原税務署管内の申告会場と開設期間は次のとおりです。
※ なお、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、今年は確定申告会場に入場するのに「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布するほか、LINEを通じて事前配布も行っています。
申告会場
丹波篠山市黒岡191 丹波篠山市民センター 2階 多目的ホール開設期間
令和3年(2021年)2月16日から2月26日まで(※3月1日(月)以降は「柏原住民センター」)受付時間
9時から16時まで(ただし、2月26(金)は15時まで)備考
なお、令和3年3月1日(月)から3月15日(月)までの期間、「柏原住民センター」に申告会場が開設されます。福祉関連のトピック
児童相談所とは
児童相談所とは、子供(18才未満についてのあらゆる相談に応じる公的な機関で、それぞれの相談に対し、社会面、心理面、行動面などいろいろな角度から、児童福祉司、児童心理司、医師などのスタッフがチームを組んで、子供の問題解決に取り組んでいます。
都道府県や政令指定都市には、それぞれ一つ、または複数の児童相談所が開設されており、なかには中核市レベルであっても、特に児童福祉を手厚く行うため、児童相談所を開設しているところもみられます。
リンク:全国の児童相談所
生活保護の実費給付と現物給付
生活保護制度によって受け取ることができる扶助のなかには、本人に対して現金で支給される、いわゆる実費給付にあたるものと、現金としては支給を受けるわけではない、いわゆる現物給付にあたるものの、両方のタイプが存在しています。
食費や被服費、光熱費などに充てるための生活扶助は、典型的な実費給付のひとつであり、毎月現金として受け取ることが可能です。
いっぽう、けがや病気のために病院にかかったり、介護保険のサービスを受けたりする、医療扶助や介護扶助に関しては、現物としてのサービスを本人負担なしで受けることはできるものの、本来支払うはずだった費用は、本人のかわりに福祉事務所が病院や介護事業所などに支払う流れになり、本人に現金が渡ることはありません。
リンク:生活保護