草津税務署
要介護認定と障害者控除
介護保険法に規定する介護認定を受けた人については、所得税法のなかでは、障害者控除の対象としては直接的に規定されてはいません。
しかし、介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず、同法に定める市町村長等の認定を受けた場合には、障害者控除を適用させることができます。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の草津税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
草津税務署の電話番号・所在地など
名称 | 草津税務署(署番号:03603) |
---|---|
管轄区域 | 草津市、守山市、栗東市、野洲市 |
所在地 | 〒525-8510 滋賀県草津市大路2丁目3番45号 |
電話番号 | 077-562-1315 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
草津税務署の確定申告会場
令和2年分(2020年分)確定申告に係る草津税務署管内の申告会場と開設期間は次のとおりです。
※ なお、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、今年は確定申告会場に入場するのに「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布するほか、LINEを通じて事前配布も行っています。
申告会場
草津市大路2-3-45 草津税務署開設期間
令和3年(2021年)2月16日から3月15日まで土・日・祝日を除く。ただし、2月21日(日)及び2月28日(日)は「大津税務署」において相談・受付を行います。。
受付時間
午前9時から午後4時まで備考
福祉関連のトピック
自立支援医療費の支給認定
精神科に通院する際の医療費の一部が「自立支援医療費」として公費から負担され、本人の負担が軽減されるしくみがあります。
精神保健福祉センターでは、この「自立支援医療費」に関する支給認定などの事務を行っています。
リンク:精神保健
児童相談所とは
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、18歳未満の子供が心身ともに健やかに育つよう、子供に関するどのような相談にも応じる公的な機関のことです。
児童福祉司(ソーシャルワーカー、児童心理司、医師、家庭相談員などの専門スタッフが相談に当たり、助言や指導などを行うほか、緊急の際には子供を一時保護します。
このため、すべての児童相談所にあてはまるわけではないものの、外部から容易にはアクセスできないようになっている一時保護所を設置していることがあります。
リンク:全国の児童相談所