室蘭税務署
身体に障害がある場合の特別障害者
身体障害者手帳の交付を受けている人の場合には、手帳に記載されている障害の程度が1級または2級の人が「特別障害者」に該当しています。
「特別障害者」の場合には、一般的な場合に比べて、控除できる金額が増えることになります。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の室蘭税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
室蘭税務署の電話番号・所在地など
名称 | 室蘭税務署(署番号:04143) |
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管轄区域 | 室蘭市、登別市、伊達市、虻田郡のうち豊浦町、洞爺湖町、有珠郡 |
所在地 | 〒051-0023 北海道室蘭市入江町1番地13 |
電話番号 | 0143-22-4151 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
福祉関連のトピック
勤労控除について
生活保護は、生活困窮者に最低生活の保障をすることを通じて自立を助長するための制度ですので、支給される保護費は最低生活費から収入を差し引いた残りの額というのが原則です。
しかし、勤労収入を得るためには、スーツ購入などの被服費、技能向上のための書籍代・セミナー代などの経費がかかることから、勤労収入のうちの一定額を控除する勤労控除が認められています。
あわせて、生活保護対象者の勤労意欲を高める目的で、勤労収入に比例して控除額も増加する方式(収入金額比例方式がとられています。
そのほか、特別控除や新規就労控除のような控除制度も設けられています。
リンク:生活保護
マイナンバー制度について
「通知カード」は、個人ごとのマイナンバーを知らせるために郵送されてくるものですので、たいせつに保管する必要があります。
この「通知カード」には有効期限はありませんが、身分証明証としての役割を果たすものではないため、別途申請をして「個人番号カード」とよばれる顔写真付きのICカードに切り替えると便利です。
この場合、「通知カード」は不要となりますので、「個人番号カード」の交付にあわせて市区町村に返納することになります。
リンク:マイナンバー制度