一関税務署
障害者控除対象者認定書
身体障害者手帳や療育手帳を持っていない場合でも、介護保険の要介護に該当し、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けている人については、障害者控除の申告ができます。
この「障害者控除対象者認定書」の交付を受けていない人は、まずは市町村役場で申請をして、交付を受けておく必要があります。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の一関税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
一関税務署の電話番号・所在地など
名称 | 一関税務署(署番号:05207) |
---|---|
管轄区域 | 一関市、西磐井郡 |
所在地 | 〒021-0877 岩手県一関市城内3番2号 |
電話番号 | 0191-23-4205 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
福祉関連のトピック
住宅ローンと生活保護の受給
マイホームを新築するために住宅ローンの契約をし、その支払いがまだ完了していない人であっても、生活保護を受給することは可能です。
生活保護の受給と住宅ローンとの間には直接的な関係はありません。
ただし、生活保護制度により支給される保護費は、最低限度の生活を保障する目的のものですので、保護費を住宅ローンの返済に充てることは不適切であるとされていますので、注意が必要となります。
リンク:生活保護
児童相談所とは
児童相談所とは、児童福祉法に基づいて、都道府県および政令指定都市が設置する児童福祉推進のための行政機関です。
必置ではありませんが、中核市についても児童相談所を独自に設置してよいことにもなっています。
児童相談所では、18歳未満の子供に関する問題について、家族、関係機関、子供本人などからの相談に応じています。
その相談内容に応じて、児童福祉司、児童心理司、精神科医、小児科医などの専門職員が、それぞれ対応しています。
リンク:全国の児童相談所