山形税務署
身体に障害がある場合の特別障害者
身体障害者手帳の交付を受けている人の場合には、手帳に記載されている障害の程度が1級または2級の人が「特別障害者」に該当しています。
「特別障害者」の場合には、一般的な場合に比べて、控除できる金額が増えることになります。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の山形税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
山形税務署の電話番号・所在地など
名称 | 山形税務署(署番号:05601) |
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管轄区域 | 山形市、上山市、天童市、東村山郡 |
所在地 | 〒990-8606 山形県山形市大手町1番23号 |
電話番号 | 023-622-1611 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
山形税務署の確定申告会場
令和2年分(2020年分)確定申告に係る山形税務署管内の申告会場と開設期間は次のとおりです。
※ なお、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、今年は確定申告会場に入場するのに「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布するほか、LINEを通じて事前配布も行っています。
申告会場
山形市双葉町1-2-3 山形テルサ(3階アプローズ)開設期間
令和3年(2021年)2月3日から3月15日まで土・日・祝日を除く。ただし、2月21日(日)及び2月28日(日)は開場します。
受付時間
午前9時から午後4時まで備考
福祉関連のトピック
児童相談所とは
児童相談所とは、子供の福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された都道府県または政令指定都市の機関をいい、18歳未満の子供に関するさまざまな相談に応じています。
法律の改正によって、最近では中核市レベルであっても、市からの要望によって、児童相談所の開設が認められるようにもなっています。
また、必要な場合には、子供の一時保護や、児童福祉施設への入所などといった措置も行っています。
リンク:全国の児童相談所
マイナンバー制度について
マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
そのため、年金、雇用保険、医療保険、生活保護、児童手当、確定申告などのさまざまな手続きの際には、申請書や届出書にこのマイナンバーを記載する必要が生じます。
また、税金や社会保険の手続きについては、会社などが個人に代わって手続きをするシーンもありますので、勤務先などからマイナンバーの提示を求められる場合があります。
リンク:マイナンバー制度