富士税務署
控除の適用対象
障害者控除は、納税者本人や控除対象配偶者、扶養親族が障害者や特別障害者である場合の控除ですが、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族についても、同様にこの控除が適用されます。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の富士税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
富士税務署の電話番号・所在地など
名称 | 富士税務署(署番号:06213) |
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管轄区域 | 富士宮市、富士市 |
所在地 | 〒416-8650 静岡県富士市本市場297番地の1 |
電話番号 | 0545-61-2460 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳1級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、1級に該当するケースとしては、気分(感情障害であって、高度の気分、意欲・行動および思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするものが挙げられます。
リンク:精神保健
マイナンバー制度について
マイナンバーを個人に知らせる「通知カード」は、平成27年10月から順次作成の上、郵便局に搬入されていますが、北海道や東北地方、関東地方、四国地方の各自治体では比較的順調なものの、一部で遅れも目立っています。
この「通知カード」は、地方公共団体が共同して運営する組織である地方公共団体情報システム機構が、全国の市区町村役場からの委託を受けて、それぞれの市区町村単位で発送などの作業を行っているものです。
マイナンバーマイナンバーを個人に知らせるための「通知カード」は、簡易書留で全国民に郵送することになっているため、身分証明書として使える顔写真付きICカードの「個人番号カード」と違い、本人が市区町村役場に来庁する必要は原則としてありません。
リンク:マイナンバー制度