広島東税務署
控除の適用対象
障害者控除は、納税者本人や控除対象配偶者、扶養親族が障害者や特別障害者である場合の控除ですが、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族についても、同様にこの控除が適用されます。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の広島東税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
広島東税務署の電話番号・所在地など
名称 | 広島東税務署(署番号:08101) |
---|---|
管轄区域 | 中区の一部、東区の一部(海田税務署管内の地域を除く。)、南区の一部 |
所在地 | 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀3番19号 |
電話番号 | 082-227-1155 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
福祉関連のトピック
児童相談所とは
児童相談所とは、18歳未満の子供を取り巻くあらゆる相談に応じ、より適切な子供の福祉を支援するため機関です。
相談の秘密は厳守され、相談料は無料となっています。
また、大人だけではなく、子供自身も自分や家族のことなどについて、悩みを相談することができます。
最近新設された、3ケタの児童相談所の全国共通ダイヤル「189」(いちはやくに電話をすれば、近くの児童相談所につながるようになっています。
リンク:全国の児童相談所
マイナンバー制度について
マイナンバーは、市区町村から簡易書留で送付される「通知カード」によって把握することができます。
なお、これまでに「住民基本台帳カード」の交付を受けている場合には、マイナンバーが付与されたあとであっても、引き続き「住民基本台帳カード」は有効ですが、平成28年1月以降は新規の交付や再発行はありません。
また、マイナンバー入り、顔写真付きの身分証明証である「個人番号カード」を新たに交付された場合には、これまで使っていた「住民基本台帳カード」は、市区町村役場に返納することになります。
リンク:マイナンバー制度