神奈川税務署
控除される金額
障害者控除が適用される金額は、障害者1人について27万円、特別障害者に該当する場合は40万円です。
また、控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は75万円です。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の神奈川税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
神奈川税務署の電話番号・所在地など
名称 | 神奈川税務署(署番号:01211) |
---|---|
管轄区域 | 神奈川区、港北区 |
所在地 | 〒222-8550 神奈川県横浜市港北区大豆戸町528番5 |
電話番号 | 045-544-0141 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
神奈川税務署の確定申告会場
令和2年分(2020年分)確定申告に係る神奈川税務署管内の申告会場と開設期間は次のとおりです。
※ なお、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、今年は確定申告会場に入場するのに「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布するほか、LINEを通じて事前配布も行っています。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う確定申告期限延長
国税庁は令和3年2月2日、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の延長を受けて、所得税の確定申告期限を令和3年4月15日(木)まで1か月延長することを発表しました。
申告会場
横浜市港北区大豆戸町528番5 神奈川税務署開設期間
令和3年(2021年)4月15日(木)まで土・日・祝日を除く。ただし、2月21日(日)及び2月28日(日)は開場します。
受付時間
受付:午前8時30分から午後4時まで(提出は午後5時まで)、相談:午前9時15分から備考
福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、金銭管理や計画的で適切な買い物が援助なしにはできなかったり、通院・服薬を必要とするが、援助なしには規則的に行うことができないものなどが挙げられます。
リンク:精神保健
外国人に対する生活保護
外国人に対する生活保護の支給については、全国的にも行われているのが実態ですが、これは昭和29年5月8日付け社発第382号の厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」が根拠となっています。
この通知では、「外国人は法の適用対象とならない」と前置きをしつつも、「当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行って差し支えないとしています。
現在もこの通知を地方自治法でいう「技術的助言」として捉え、それぞれの都道府県で要綱を制定するなどして、法律に直接的には基づかない独自の行政措置として、外国人への保護費の支給が実施されています。
リンク:生活保護