村上税務署
確定申告書の書き方
障害者控除を受けたい場合には、確定申告書の第一表の「勤労学生、障害者控除」の欄に障害者控除の金額を書き入れるとともに、第二表の「障害者控除」の欄に、その障害者の氏名を記入します。
なお、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合には、その人の氏名を楕円で囲みます。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の村上税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
村上税務署の電話番号・所在地など
名称 | 村上税務署(署番号:02623) |
---|---|
管轄区域 | 村上市、岩船郡 |
所在地 | 〒958-8686 新潟県村上市三之町11番1号 |
電話番号 | 0254-53-3141 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、援助なしには社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができなかったり、社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会的活動に援助なしには参加できないケースなどが挙げられます。
リンク:精神保健
マイナンバー制度について
マイナンバーを個人に対して知らせる「通知カード」の配達は、当初は政府が平成27年11月中を目標としていましたが、一部では12月にずれ込む見通しとなっています。
これは、カードの印刷の遅れや、他人宅への誤配などのトラブルが相次いでいるためです。
なお、市区町村役場で住民票の写しや住民票記載事項証明書の申請をする場合に、マイナンバーを記載するように申し出れば、マイナンバー入りで交付されてきますので、そこで自分の番号を確認することも可能です。
リンク:マイナンバー制度