相生税務署
療育手帳による障害者の判定
所得税法でいう障害者控除の対象は、身体障害者の場合だけではありません。
知的障害者又はその保護者の申請により、児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定結果に基づいて都道府県知事又は政令指定都市の市長が交付する「療育手帳」を持っている人も、やはり障害者控除の対象となります。
この「療育手帳」については、地域によっては「愛の手帳」「愛護手帳」「みどりの手帳」などの別の呼び名がある場合もあります。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の相生税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
相生税務署の電話番号・所在地など
名称 | 相生税務署(署番号:03335) |
---|---|
管轄区域 | 相生市、赤穂市、赤穂郡、佐用郡 |
所在地 | 〒678-0055 兵庫県相生市那波本町6番1号 |
電話番号 | 0791-23-0231 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
福祉関連のトピック
精神保健福祉相談
精神保健福祉センターでは、精神疾患などに悩んでいる本人、またはその家族や身近な人からの相談を受け付けています。
相談には専門の相談員があたり、適切なアドバイスを行います。
場合によっては、問題解決に適した他の医療機関や相談機関を紹介します。
リンク:精神保健
児童相談所とは
児童相談所とは、児童福祉法に基づいて設置されているもので、18歳未満の子供に関する相談を受け付け、子供の健やかな成長のために、相談者とともに問題を解決していく専門の相談機関です。
相談の内容としては、子供の養育、虐待、心身の発達、非行、不登校・ひきこもり、その他家族関係に関することなどが挙げられます。
児童相談所は、各都道府県および政令指定都市、一部の中核市に設置されています。
リンク:全国の児童相談所