吉野税務署
身体に障害がある場合の特別障害者
身体障害者手帳の交付を受けている人の場合には、手帳に記載されている障害の程度が1級または2級の人が「特別障害者」に該当しています。
「特別障害者」の場合には、一般的な場合に比べて、控除できる金額が増えることになります。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の吉野税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
吉野税務署の電話番号・所在地など
名称 | 吉野税務署(署番号:03409) |
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管轄区域 | 吉野郡 |
所在地 | 〒639-3194 奈良県吉野郡吉野町丹治200-1 |
電話番号 | 0746-32-3385 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
福祉関連のトピック
審査請求前置主義について
生活保護についての決定に不服があるときは、処分をした行政庁かその上級行政庁に対する審査請求を行うことができるものとされていますが、裁判所に対して裁判を起こすことも可能です。
この場合、審査請求前置主義といって、裁判を起こす前に、かならず審査請求の手続を経なければならないことが、生活保護法のなかに明記されています。
ただし、審査請求をしたのにもかかわらず、相当の期間(50日以内にわたって裁決がないときは、審査請求が棄却されたものとみなして、裁判を起こすことができるようになっています。
リンク:生活保護
ファミリー・サポート・センターとは
ファミリーサポートセンターは、育児の援助をしてほしい人、育児の援助をしたい人が、それぞれ会員として登録し、相互援助を行うための組織です。会員登録は無料ですが、利用には一定の料金がかかります。たとえば、保育所や幼稚園の開始時間まで、または終了時間以降に子どもを預かったり、保育所や幼稚園の送り迎えをしたりといったシーンで活用できます。
リンク:ファミリー・サポート・センター