田辺税務署
身体障害7級の場合の障害者控除の取扱い
障害者控除を受けられる身体障害者は、原則として身体障害者手帳に身体の障害がある人として記載されていることが要件となります。
たとえば、一上肢の手指の機能の軽度の障害によって、7級の身体障害を有する場合であっても、7級相当の身体障害が1つだけの場合には、身体障害者手帳が交付されませんので、所得税法に定める障害者控除の対象にもなりません。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の田辺税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
田辺税務署の電話番号・所在地など
名称 | 田辺税務署(署番号:03511) |
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管轄区域 | 田辺市、西牟婁郡 |
所在地 | 〒646-8510 和歌山県田辺市上屋敷2丁目10番46号 |
電話番号 | 0739-22-1250 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
福祉関連のトピック
生活保護の要件とは
生活保護は世帯単位で行い、世帯の全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することが前提とされています。
すなわち、銀行預金や土地、建物などの不動産があれば、これを売却して生活費に充てることや、申請者に働く能力があれば、積極的に働くことによって収入を得ること、さらに、年金や手当などの別の手段が活用できれば、そうした制度によって収入を売ることなどが、生活保護を受ける上での前提条件となります。
また、親族などからの援助が受けられる場合には、その援助を受けた上で、なお世帯収入が最低生活費に満たない場合にのみ、保護が適用されるということになります。
リンク:生活保護
児童相談所とは
児童相談所は、児童や家庭の相談に応じて、児童の適切な福祉を図るための公的機関です。
その相談内容は多岐にわたりますが、たとえば、養育困難や児童虐待などの養護相談、未熟児や病児などに関する保健相談、児童の心身障害や知的障害などに関する障害相談、虞犯少年や触法少年に関する非行相談、不登校や家庭のしつけなどに関する育成相談といったものが挙げられます。
リンク:全国の児童相談所