高山税務署
障害者控除対象者認定書
身体障害者手帳や療育手帳を持っていない場合でも、介護保険の要介護に該当し、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けている人については、障害者控除の申告ができます。
この「障害者控除対象者認定書」の交付を受けていない人は、まずは市町村役場で申請をして、交付を受けておく必要があります。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の高山税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
高山税務署の電話番号・所在地など
名称 | 高山税務署(署番号:06415) |
---|---|
管轄区域 | 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡 |
所在地 | 〒506-8601 岐阜県高山市昭和町2丁目220番地 |
電話番号 | 0577-32-1020 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
高山税務署の確定申告会場
令和2年分(2020年分)確定申告に係る高山税務署管内の申告会場と開設期間は次のとおりです。
※ なお、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、今年は確定申告会場に入場するのに「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布するほか、LINEを通じて事前配布も行っています。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う確定申告期限延長
国税庁は令和3年2月2日、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の延長を受けて、所得税の確定申告期限を令和3年4月15日(木)まで1か月延長することを発表しました。
ただし、現時点では不明な点も多いため、以下の確定申告会場についての情報は従来のものをそのまま掲載しています。今後新たな情報が入り次第修正します。
申告会場
高山市昭和町二丁目220番地(高山合同庁舎) 高山税務署開設期間
1月4日(月)から4月30日(金)(1月29日(金)までの期間と3月16日(火)以降の期間は電話による事前予約制)土・日・祝日を除く。
受付時間
午前9時から午後5時まで備考
福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、援助なしには身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できないケースなどが挙げられます。
リンク:精神保健
マイナンバー制度について
マイナンバーを知られるために全国民に郵送される「通知カード」は、行政機関の窓口でマイナンバーの提供を求められた際に利用することが可能ですが、本人確認のためには別途、運転免許証などの書類の提示が必要となります。
しかし、顔写真付きのICカードの「個人番号カード」を申請して交付を受ければ、以後はそのカードは身分証明証としても使えるようになりますので便利です。
その場合、すでにある「通知カード」は、市区町村役場にに返納しなければなりません。
リンク:マイナンバー制度