伊予三島税務署
療育手帳による障害者の判定
所得税法でいう障害者控除の対象は、身体障害者の場合だけではありません。
知的障害者又はその保護者の申請により、児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定結果に基づいて都道府県知事又は政令指定都市の市長が交付する「療育手帳」を持っている人も、やはり障害者控除の対象となります。
この「療育手帳」については、地域によっては「愛の手帳」「愛護手帳」「みどりの手帳」などの別の呼び名がある場合もあります。
障害者控除とは
納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合は、確定申告書に必要な事項を記載して管轄の伊予三島税務署に提出することで、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「障害者控除」と呼んでいます。
障害の程度が重度の場合は「特別障害者」となり、控除される金額は通常の場合よりも多くなります。
65歳以上のねたきり高齢者または認知症高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、住んでいる自治体の福祉事務所などに申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定を受ければ、障害者控除または特別障害者控除の申告において、所得税や個人住民税が軽減されます。
障害者控除の金額・対象
障害者手帳をもつ人についての障害者控除の要件や控除金額は次のとおりです。
なお、納税者本人または扶養親族などが介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、ねたきり状態にあるなどの一定の要件を満たす場合は、申請により福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、下記の区分に準じて、税の控除を受けることができます。
区分 | 要件 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合 身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B・C(3度・4度) 精神保健福祉手帳2級・3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 本人または扶養親族などが次に該当する場合(特別障害者) 身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A(1度・2度) 精神保健福祉手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 扶養親族などが常に同居する特別障害者の場合 | 75万円 | 53万円 |
注意 : 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
療育手帳は、自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」など別の名称で呼ばれ、障害の程度の表示も異なることがあります。
伊予三島税務署の電話番号・所在地など
名称 | 伊予三島税務署(署番号:09209) |
---|---|
管轄区域 | 四国中央市 |
所在地 | 〒799-0405 愛媛県四国中央市三島中央5丁目9番45号 |
電話番号 | 0896-24-5410 |
備考 | 確定申告の際の障害者控除の要件などについてさらに詳しくは [リンク] を参照 |
伊予三島税務署の確定申告会場
令和2年分(2020年分)確定申告に係る伊予三島税務署管内の申告会場と開設期間は次のとおりです。
※ なお、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、今年は確定申告会場に入場するのに「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布するほか、LINEを通じて事前配布も行っています。
申告会場
四国中央市三島中央五丁目9番45号 伊予三島税務署開設期間
令和3年(2021年)2月16日から3月15日まで土・日・祝日を除く。
受付時間
午前8時30分から午後4時まで備考
福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
「通知カード」は、個人ごとのマイナンバーを知らせるために郵送されてくるものですので、たいせつに保管する必要があります。
この「通知カード」には有効期限はありませんが、身分証明証としての役割を果たすものではないため、別途申請をして「個人番号カード」とよばれる顔写真付きのICカードに切り替えると便利です。
この場合、「通知カード」は不要となりますので、「個人番号カード」の交付にあわせて市区町村に返納することになります。
リンク:マイナンバー制度
ファミリー・サポート・センターとは
ファミリー・サポート・センターは、育児の援助を行いたい人、育児の援助を受けたい人がお互いに会員となって、地域で育児のを支え合うための組織です。保育園の開始時間まで、または閉園後に子どもを預かったり、買い物や冠婚葬祭で手が離せない時に子供を預かったりといった活動を行っています。
リンク:ファミリー・サポート・センター