北海道札幌市厚別区の児童手当・児童扶養手当
児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、市町村が申請の窓口となっています。
いっぽう、児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されているものです。
なお、令和元年11月から児童扶養手当が年6回支給に変更されています。
児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
次のすべてにあてはまる人のみが対象となり、児童の数にかかわらず、支給額は17,500円で一律です。
- 2019年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母
- 基準日(2019年10月31日)において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがない人
- 基準日(2019年10月31日)において、事実婚をしていない人または事実婚の相手方の生死が明らかでない人
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上の人 | 5,000円 |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 42,910円 | 10,140円 | 6,080円 |
一部支給 | 42,900円~10,120円 | 10,130円~5,070円 | 6,070円~3,040円 |
所得制限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622.0万円 | 49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれますが、支給日は市町村ごとに異なりますので、特に引っ越しや振込先口座変更などがあった場合や、最新の支給日を知りたい場合には、札幌市厚別区役所に電話で問い合わせるのが確実です。
なお、法律の改正により、令和元年11月から児童扶養手当の支払回数が2か月分ずつ年6回に変更になっています。
札幌市厚別区役所の地図・電話番号
名称 |
札幌市厚別区役所 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
---|---|
所在地 |
〒004-8612 北海道札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3-2 |
電話番号 | 011-895-2400 |
児童手当はいつまでに手続きをすればよいか
児童手当をはじめて受ける場合には「認定請求」とよばれる手続きを市区町村の窓口ですることが必要となります。より具体的にいえば、第1子が産まれたとき、他の市区町村から転入してきたとき、離婚協議中などの場合で現在の受給者である父・母のどちらかと児童が別居したとき、公務員をやめたときなどが、この手続きが必要なケースに該当します。
具体的にいつまでに児童手当の手続きをすればよいのかですが、法律上は転出予定日・出生日・児童を養育し始めた日の翌日から15日以内とされています。
申請が遅れても受け付けてはもらえますが、遅れた月分の児童手当が受給できなくなりますので注意が必要です。
自衛隊の児童手当
児童手当は各市町村から支給されるのが一般的ですが、公務員の場合はそれぞれの職場から支給されることになっています。防衛省職員の場合も例外ではなく、一般職であれば防衛事務次官、自衛官であれば俸給支給機関の長が児童手当の認定や支給の事務をつかさどることになっています。この俸給支給機関というのはそれぞれの部隊、あるいは幕僚監部、学校、自衛隊病院、地方協力本部(地本)、補給処などのことを指していますので、通常は所属の部隊などの名義であらかじめ指定しておいた銀行口座に振り込まれます。特に振込名義として「児童手当」とは書かれていませんので、記帳した際の金額で確認します。
TAC出版編集部 (著)
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