児童手当

岡山県新見市の児童手当


児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。


目次
  1. 児童手当の支給額(もらえる金額)
  2. 児童手当の窓口と支給日
  3. 新見市子育て支援課へのアクセス
  4. その他の事項


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児童手当の支給額(もらえる金額)

児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分から児童手当の制度が大幅に改正されました。

児童手当の窓口と支給日

児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、新見市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。

※ 新見市の児童手当支給日の年間予定は、「新見市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

新見市子育て支援課の地図・電話番号


名称 新見市子育て支援課
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 岡山県新見市新見310-3
電話番号 0867-72-6115
地域

児童手当が差し押さえされることはあるか

税金を滞納するなどした場合に、税務署や都道府県税事務所、市町村役場によって滞納者の預金・貯金や自動車、家屋などが差し押さえられるケースがあります。児童手当がこのような差押の対象になるかどうかですが、児童手当法第15条に「児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない」と規定されているとおり、法律上はいわゆる「差押禁止債権」にあたり、それが銀行やサラ金などの民間業者ではなく、国や自治体であったとしても、原則的には差し押さえることができない決まりになっています。
ところが過去の最高裁判所の判例のなかでは、「差押等禁止債権に係る金員が金融機関の口座に振り込まれることによって発生する預金債権は、原則として差押等禁止債権としての属性を承継するものではない」とされており、要するに児童手当そのものは差し押さえることはできないが、銀行口座に振り込まれてほかの目的に使うお金と一緒になった状態であれば、もはや差押は禁止されないとの解釈です。
このことを根拠にして児童手当が振り込まれた口座の資金が差し押さえられることはあり得ますので、税金の滞納などがある場合は十分に注意しなければなりません。ただし、このようなケースでも自治体による差押が違法とされた判例もありますので、個々のケースによって異なる場合があります。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されました。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されました。


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