児童手当・児童扶養手当

山形県小国町の児童手当・児童扶養手当


毎年2月は児童手当の支給月です。児童手当は原則としてあらかじめ指定した口座に振り込まれます。

なお、2022年(令和4年)10月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には特例給付が支給されないことになりました。


目次
  1. 児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
  2. 所得制限限度額・所得上限限度額
  3. 児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
  4. 小国町役場へのアクセス
  5. その他の事項


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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)

児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
区分 児童1人あたり月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学生 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上の人 支給なし

児童扶養手当支給額
区分 児童1人 児童2人目
(加算)
児童3人目以降
(加算)
全部支給 43,160円 10,190円 6,110円
一部支給 43,150円から10,180円 10,180円から5,100円 6,100円から3,060円

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。


所得制限限度額(所得上限限度額)
扶養親族の数 児童手当 児童扶養手当
全額支給 一部支給
0人 622万円
(858万円)
49.0万円 192.0万円
1人 660万円
(896万円)
87.0万円 230.0万円
2人 698万円
(934万円)
125.0万円 268.0万円

児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日

児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・6月・10月、
児童扶養手当の支給月は 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月

であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、小国町役場に電話で問い合わせるのが確実です。

小国町役場の地図・電話番号


名称 小国町役場
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 〒999-1363
山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70
電話番号 0238-62-2111
地域

児童手当を含む口座の差押が違法とされたケース

税金の滞納を理由として、児童手当が振り込まれた銀行口座を差し押さえることが裁判で違法とされたケースがあります。
一般に児童手当は「差押禁止債権」として、自治体であっても差押はできませんが、振り込まれた口座自体の差押は可能とされています。
しかし、裁判で違法とされたケースでは、入金前には残高が73円しかなかった口座から、児童手当が振り込まれてからわずか9分後に県税の滞納処分としての差押をしており、法律が禁止している児童手当の受給権の差押と実質的には何ら変わりがないというのがその理由です。


児童手当の額の改定請求(子どもが増えた場合)

養育する子どもが増えた場合など、児童手当の金額を改める必要がある場合には、児童手当の額改定の請求を行います。
これには増額の場合と減額の場合の両方が有り得ますが、たとえば増額を求める理由としては、新しく第2子を出産して児童手当の支給対象児童が増えた場合、再婚で相手の連れ子と養子縁組をしたので支給対象児童が増えた場合、児童福祉施設に入所していた子どもを引き取ったため支給対象児童が増えた場合、海外で暮らしていた子どもが国内の自宅に転入して支給対象児童が増えた場合などが該当します。
この手続きには「児童手当・特例給付額改定認定請求書」をはじめとするいくつかの書類の提出が必要となり、個々のケースにより提出内容に違いが出ることがありますので、担当課に事前に問い合わせるのがよいでしょう。
手続きの期限(締切)は、児童手当の金額が変わる事由が発生した日(たとえば出生日)の翌日から15日以内とされており、原則として請求した月の翌月分から改定後の金額で児童手当が支給されます。


2022年(令和4年)10月支給分から、児童を養育している人の所得が「所得上限限度額」以上の場合には、児童手当及び特例給付が支給されなくなりました。


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