児童手当

福井県小浜市の児童手当


児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。


目次
  1. 児童手当の支給額(もらえる金額)
  2. 児童手当の窓口と支給日
  3. 小浜市子ども未来課へのアクセス
  4. その他の事項


【広告】知って得する! 国・自治体からこんなに! もらえるお金大全
TAC出版編集部 (著)
Amazon アソシエイト

児童手当の支給額(もらえる金額)

児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分から児童手当の制度が大幅に改正されました。

児童手当の窓口と支給日

児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、小浜市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。

※ 小浜市の児童手当支給日の年間予定は、「小浜市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

小浜市子ども未来課の地図・電話番号


名称 小浜市子ども未来課
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 福井県小浜市大手町6-3
電話番号 0770-64-6013
地域

児童手当の寄付とは

児童手当は決められた支給額をそのまま受け取ることはもちろん可能ですが、それ以外にも、本来受け取るべき児童手当の全部または一部を、子どもや子育て支援の事業に活用するため、自治体に寄付することも可能となっています。この場合、担当課に申し出れば「寄附申出書」の様式をもらえますので、用紙に必要事項を記入して提出します。
寄附が受理された場合には、「寄附受領証明書」が郵送されてきますが、これは所得税や住民税の寄附金控除といった優遇措置を受けるにあたって必要になる書類ですので。たいせつに保管します。
なお、寄附の申し出をした後で変更や撤回をすることは一般には可能ですが、すでに手当の支払いが行われてしまった場合には返還ができないことがありますので注意を要します。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されました。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されました。


↑ ページの最初に戻る